平成26年度

下請法勧告一覧(平成26年度)

平成27年3月31日現在

一連番号
件名
概要
違反法条
勧告
年月日
7 株式会社エスケイジャパンに対する件

[1]娯楽施設の運営事業者に販売するぬいぐるみ等の製造委託,[2]出版社等から請け負う雑誌の付録等の製造委託に関し,「歩引き」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
(37名に対し,総額2103万5449円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成27年3月31日
報道発表資料

6 株式会社マルショクに対する件

 自社の店舗で販売する食料品,日用雑貨品等の製造委託に関し,次の(1)から(4)までの行為により,下請代金の額を減じていた。
(1)「基本リベート」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
(2)「達成リベート」として,一定期間における納入金額(製造委託された商品以外の納入金額を含む。)の合計額が,あらかじめ定めた目標金額以上となった場合に,当該一定期間の下請代金の額に一定率を乗じて得た額を支払わせていた。
(3)下請事業者に前記(1)の「基本リベート」の額又は前記(2)の「達成リベート」の額を自社の指定する金融機関口座へ振り込ませる方法で支払わせた場合に,その振込手数料を支払わせていた。
(4)「EOS情報料」として,下請代金の額から一定額を差し引いていた。
(24名に対し,総額2981万4207円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成26年8月28日

5

北雄ラッキー株式会社に対する件

自社の店舗で販売する鍋用材料セット等の食料品の製造委託に関し,次の(1)から(5)までの行為により,下請代金の額を減じていた。
(1)「月次リベート」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。
(2)「指定月リベート」として,自社が指定する月の下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。
(3)「本部手数料」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金から差し引いていた。
(4)「割戻金」として,1年間分の下請代金の額の合計額に一定率を乗じて得た額を支払わせていた。
(5)下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請代金から差し引くこととしていたところ,インターネットバンキングを利用することによって振込手数料が下がった後も,従来どおりの振込手数料を差し引いていたことにより,実際の振込手数料を超える額を差し引いていた。
(20名に対し,総額1695万6919円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成26年8月20日

4

株式会社大創産業に対する件

 100円ショップ「ザ・ダイソー」等の店舗で販売する自社ブランドの日用品等の製造委託に関し,
(1) 下請事業者の製造した商品を受領した後,販売期間が終了した商品,売行きが悪い商品及び受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。
(62名に対し,総額1億3915万7024円の下請代金相当額の返品分を引き取らせていた。)
(2) 商品の売行きが悪いことを理由として,発注前に下請事業者と協議して決定していた予定単価を約59パーセントから約67パーセント引き下げた単価を定めて発注した。
(当該予定単価を用いて計算した代金の額と実際の下請代金の額との差額は,2名に対し,総額657万8897円である。)

(1)第4条第1項第4号(返品の禁止)
(2)第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)

平成26年7月15日

3

株式会社サンリブに対する件

 自社の店舗等で販売する食料品,日用雑貨品等の製造委託に関し,次の(1)から(4)までの行為により,下請代金の額を減じていた。
(1) 「基本リベート」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
(2) 「達成リベート」として,一定期間における納入金額(製造委託された商品以外の納入金額を含む。)の合計額が,あらかじめ定めた目標金額以上となった場合に,当該一定期間の下請代金の額に一定率を乗じて得た額を支払わせていた。
(3) 下請事業者に前記(1)の「基本リベート」の額又は前記(2)の「達成リベート」の額を自社の指定する金融機関口座へ振り込ませる方法で支払わせた場合に,その振込手数料を支払わせていた。
(4) 「EOS情報料」として,下請代金の額から一定額を差し引いていた。
(25名に対し,総額6508万1058円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成26年6月30日

2

株式会社ヒマラヤに対する件

自社の店舗で販売するスポーツ用品等の製造委託に関し,
(1) 次のアからエまでの行為により,下請代金の額を減じていた。
ア 自社の店頭小売価格の引下げを行った時点で店頭に在庫として残っていた下請事業者の給付について,「クリアランス値引き」として,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。
イ 「オンライン利用料」として,下請代金の額から一定額を差し引いていた。
ウ 下請事業者から受領した給付について,複数の伝票に分けて消費税相当額を計算
し,その際,伝票ごとに1円未満の端数を切り捨てていた。
エ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,自社が実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引いていた。
(45名に対し,総額1969万5336円を減額)
(2) 下請事業者の給付を受領した後,販売期間が終了したことを理由として,在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。
(2名に対し,総額8389万601円の下請代金相当額の返品分を引き取らせていた。)
(3)前記(2)の返品を行うに当たり,下請事業者1名に返品に係る送料を負担させていた。

(1)第4条第1項第3号(減額の禁止)
(2)第4条第1項第4号(返品の禁止)

平成26年6月27日

1

株式会社森創に対する件

 株式会社森創は,[1]ぱちんこ遊技機等の製造業者から製造を請け負うぱちんこ遊技機等の部品の製造委託,[2]ぱちんこ遊技機等の製造業者から製造を請け負うぱちんこ遊技機等の部品の製造に用いる金型の製造委託,[3]ぱちんこ遊技機等の製造業者から作成を請け負うぱちんこ遊技機等の部品の設計図の作成委託,[4]作成し自ら使用するぱちんこ遊技機等の製造業者への企画提案のために用いるぱちんこ遊技機等のデザイン画の作成委託に関し,次の(1)から(4)までの行為により,下請代金の額を減じていた。
(1) 製造を請け負ったぱちんこ遊技機等の部品について,当該部品を森創に発注したぱちんこ遊技機等の製造業者から値引き要請を受けたことを理由として,「顧客からの値引き要請を理由とする値引き」として,下請代金の額から一定額を差し引いていた。
(2) 自社の業績悪化を理由として,「業績悪化を理由とする値引き」として,下請代金の額から一定額を差し引いていた。
(3) 「仕入値引」として,下請代金の額から下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引いていた。
(4) 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,下請代金の額から自社が実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額を差し引いていた。
(69名に対し,総額4806万7400円を減額)

第4条第1項第3号(減額の禁止)

平成26年6月27日

ページトップへ