下請法勧告一覧(平成23年度)
一連番号 | 件名 | 概要 | 違反法条 | 勧告 年月日 |
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18 | トーハツマリーン(株)に対する件 | 船外機の部品の製造委託に関し, 引下げ前の単価で発注した部品について引下げ後の単価を適用することにより,下請代金の額から引下げ前の単価を適用した額と引下げ後の単価を適用した額との差額を差し引いていた。 (14名に対し,総額2928万6066円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年3月30日 |
17 | 福岡造船(株)に対する件 | 船舶の製造又は船舶の設計図若しくは現図の作成委託に関し, 「割引料」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (24名に対し,総額1346万514円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年3月28日 |
16 | (株)大創産業に対する件 | 日用品等の製造委託に関し, (1)下請代金の支払について,現金により行うこととしている下請事業者に対し,「歩引」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 又は (2)下請代金の支払について,5月及び10月は現金により,その他の月は手形の交付により行うこととしている下請事業者に対し,「歩引」として,5月及び10月に支払うべき下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (178名に対し,総額2億7946万2435円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年3月27日 |
15 | 八木兵(株)に対する件 | 衣料品等の製造委託に関し, (1)「協賛金」として下請代金の額(後記(2)の「特別協賛金」として減じた額等除く。)に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (2)「特別協賛金」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (23名に対し,総額6784万7667円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年3月13日 |
14 | (株)たち吉に対する件 | 陶磁器等の製造委託に関し, (1)発注書面に発注数量の全量を受領する期限として記載した「予約期間」の末日を経過しているにもかかわらず,給付の受領を拒んでいる。 (受領を拒んでいる給付の下請代金相当額は,26名に対し,総額3846万6752円である(平成23年11月末日現在)。) (2)「仕入歩引」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (34名に対し,総額7670万1096円を減額) |
(1)第4条第1項第1号(受領拒否の禁止) (2)第4条第1項第3号(減額の禁止) |
平成24年3月2日 |
13 | はるやま商事(株)に対する件 | 衣料品等の製造委託に関し, (1)ア 「オンライン基本料」等として一定額等 イ 「超過保管料金」として物流センターへの納品後一定期間を経過した商品の在庫数量に一定額を乗じて得た額 ウ 「マークタウン」として自社の店頭販売価格を引き下げることとした商品の在庫数量に一定額を乗じて得た額 のいずれかの額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (153名に対し,総額5948万1436円を減額) (2)下請事業者に対し,給付を受領した後,販売期間が終了し在庫となった季節商品であること等を理由として又は受領後6か月を経過して引き取らせていた。 (26名に対し,総額10億3332万1966円の下請代金相当額の返品分を引き取らせていた。) |
(1)第4条第1項第3号(減額の禁止) (2)第4条第1項第4号(返品の禁止) |
平成24年1月25日 |
12 | (株)イヤサカに対する件 | 自動車検査・整備用機械器具の修理委託に関し, 「値引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (97名に対し,総額3001万8315円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年1月24日 |
11 | (株)高山に対する件 | 菓子の製造委託に関し, (1)自社の取引先に対する納入価格引下げのため,「特別条件」等として当該取引先に対する納入金額に一定率を乗じて得た額又は当該取引先に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を 又は (2)自社の取引先に対して支払う物流センターの使用料に充てるため,「センターフィ―」として当該取引先に対する納入金額に一定率を乗じて得た額を 差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (35名に対し,総額2309万492円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成24年1月18日 |
10 | (株)チヨダに対する件 | 靴等の製造委託に関し, (1)「歩引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額等を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (20名に対し,総額1億208万9137円を減額) (2)下請事業者に対し,給付を受領した後,商品を引き取らせていた。 (18名に対し,総額5046万2930円の下請代金相当額の返品分を引き取らせていた。) (3)「広告協賛金」として一定額の金銭を提供させていた。 (3名に対し,総額1936万595円の不当な経済上の利益を提供させた。) |
(1)第4条第1項第3号(減額の禁止) (2)第4条第1項第4号(返品の禁止) (3)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
平成24年1月13日 |
9 | (株)サンエスに対する件 | 菓子の製造委託に関し, (1)ア 「本部リベート」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額又は納入数量に一定額を乗じて得た額を イ ファクシミリによる発注に係る費用として発注書面の送信枚数に一定額を乗じて得た額を それぞれ差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (109名に対し,総額4億6332万3216円を減額) (2)有償支給した包装材料等の対価の早期決済を行うとともに,早期決済後に不要となった包装材料の対価相当額を負担させていた。 (11名に対し,総額249万529円を負担させていた。) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) 第4条第2項第1号(有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止) |
平成23年12月21日 |
8 | (株)協和に対する件 | 食料品の製造委託に関し, (1)「販促協賛」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を (2)「『特別価格』協賛」として納入数量に一定額を乗じて得た額を それぞれ差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (34名に対し,総額2030万6149円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成23年12月7日 |
7 | (株)タカキューに対する件 | 衣料品等の製造委託に関し, (1)「消化促進値引き」として自社の在庫数量に一定額を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (11名に対し,総額433万6120円を減額) (2)下請事業者に対し,給付を受領した後,「一時返品特約」に基づき引き取らせていた。 (14名に対し,総額1億6280万5789円の下請代金相当額の返品分を引き取らせていた。) (3)(2)の返品を行うに当たり,下請事業者に対し,送料として金銭を提供させていた。 |
(1)第4条第1項第3号(減額の禁止) (2)第4条第1項第4号(返品の禁止) (3)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
平成23年10月14日 |
6 | 王子運送(株)に対する件 | 貨物の運送委託に関し, (1)下請代金の額が一定額を超えた場合に「割戻金」として下請代金の額から未収金等の額を除いた額に一定率を乗じて得た額を (2)「事務手数料」として下請代金の額から未収金等の額を除いた額に一定率を乗じて得た額又は一定額を (3)「金利手数料」として下請代金の額から未収金等の額を除いた額に一定率を乗じて得た額を (1)から(3)の全て又はいずれかの方法で差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (193名に対し,総額5526万4594円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成23年9月30日 |
5 | 郵船ロジスティクス(株)に対する件 | 貨物の運送委託に関し, 「値引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (4名に対し,総額1312万573円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成23年9月27日 |
4 | 木下工業(株)に対する件 | 自動車等の部品の製造委託委託に関し, 「口銭」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (12名に対し,総額3223万5317円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成23年9月27日 |
3 | (株)ケーヒンに対する件 | 自動車等の部品の製造委託に関し, 単価引下げの合意前に発注した部品について引下げ後の単価を遡って適用することにより,引下げ前の単価を適用した額と引下げ後の単価を適用した額との差額に相当する額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (69名に対し,総額7030万2042円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成23年7月26日 |
2 | 生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合に対する件 | 食料品等の製造委託に関し, (1)「情報処理料」又は「チラシ掲載料」として一定額等を差し引くことにより下請代金の額を減じていた。 (101名に対し,総額1億7257万5395円を減額) (2)「割り戻し金」として1年間に支払う下請代金の額の合計額に一定率を乗じて得た額を支払わせていた。 (53名に対し,総額2280万433円の不当な経済上の利益を提供させた。) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) 第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
平成23年6月29日 |
1 | センコー(株)に対する件 | 貨物の運送又は倉庫における保管の委託に関し, 「手数料」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 (273名に対し,総額4358万1757円を減額) |
第4条第1項第3号(減額の禁止) | 平成23年4月20日 |