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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(令和六年十二月十三日政令第三百七十六号)

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(令和六年十二月十三日政令第三百七十六号)

 内閣は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ 同表の下欄に掲げるとおりとする。

特定ソフトウェアの種類

規模

基本動作ソフトウェア

年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この表において同じ。)における各月の当該事業者によって国内向けに提供されている基本動作ソフトウェアを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人

アプリストア

年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されているアプリストアを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人

ブラウザ

年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されているブラウザを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人

検索エンジン

年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されている検索エンジンを用いた検索役務(法第二条第八項に規定する検索役務をいう。)を月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人

 

附 則

(施行期日)

1 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十九日)から施行する。

(公正取引委員会事務総局組織令の一部改正)

2 公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項に次の一号を加える。

  十八 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の規定による指定に関すること。

  第三条第二項中「並びに会社」を「、会社」に改め、「計画に係るもの」の下に「並びにスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定によるもの」を加える。

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