改正 平成一七年 三月三一日公正取引委員会告示第一〇号
令和 元年一二月一三日公正取引委員会告示第 二号
令和 五年 三月三一日公正取引委員会告示第 一号
令和 五年一二月二五日公正取引委員会告示第 二号
公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号)第三条第一項、第二項及び第三項第三号並びに第四条第二項並びに第六条第四項の規定に基づき、電子情報処理組織による申請等に関する告示を次のように定める。
電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十五年三月三十一日公正取引委員会告示第四号)
第一条
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号。以下「規則」という。)第三条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準及び規則第五条に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
第二条
規則第四条第一項に基づき、同項第二号に規定する事項のうち法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載されている事項を入力するときは、申請等をする者が、光学式読取装置を用いて書面等に記載されている事項をファイルに記録し、当該記録にファイルに記録した日時及び記録された事項が書面等に記載されている事項と相違ない旨を記録して行わなければならない。
2 申請等を行う者が、規則第四条第一項ただし書の規定に基づき書面等を提出するときは、当該書面等に行政機関等が電子情報処理組織を使用して申請等を行った者に対して付与する識別符号を表示して、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から三日以内に当該書面等を提出しなければならない。
第三条
規則第四条第二項に規定する書面は、次に掲げる書面とする。
一 登記事項証明書、住民票の写し、印鑑証明その他行政機関等が発行する書面等
二 前号に掲げるもののほか行政機関等が指定する書面等
2 次の各号に掲げる手続に係る規則第四条第二項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。
一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する申請 申請を行った日から当該申請に係る法定手続が終了する日までの期間
二 行政手続法第二条第七号に規定する届出 届出を行った日から三月を経過する日までの期間
第四条
規則第四条第三項第三号に規定する電子証明書は、政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で、政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの(同項第一号に規定するものを除く。)とする。
第五条
規則第六条第三項に規定する場合は、処分通知等を保存する目的その他の正当な目的のために当該処分通知等の複製を作成する場合であって、当該複製が当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又はその者の管理する電磁的記録媒体に記録される場合とする。
附 則
この告示は、規則の施行の日(平成十五年三月三十一日)から施行する。
改正文 (平成一七年三月三一日公正取引委員会告示第一〇号) 抄
平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年一二月一三日公正取引委員会告示第二号)
この告示は、公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する規則の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日公正取引委員会告示第一号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年一二月二五日公正取引委員会告示第二号)
この告示は、公布の日から施行する。