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公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する定め

公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する定め

 公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する定め(令和5年公正取引委員会訓令第3号)

令和5年9月28日

公正取引委員会訓令第3号

改正 令和 5年12月25日 公正取引委員会訓令第6号

(用語)

第一条

 この訓令で使用する用語は、公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年公正取引委員会規則第1号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(電子情報処理組織による申請等)

第二条

 規則第4条第1項第1号に規定する行政機関等が定める事項は、公正取引委員会のウェブサイトに掲載する方法で示すものとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第三条

 規則第6条第1項ただし書に規定する行政機関等が別に指定する措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。

 一 処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を公正取引委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子計算機に備えられたファイルにこれを記録する措置

 二 電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等又は当該処分通知等を送信するための電子メールに、当該処分通知等の年月日及びその文書番号並びに当該処分通知等に係る事務を担当する公正取引委員会事務総局の部署の名称、電話番号その他の連絡先を記録する措置

 三 電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等を送信するための電子メールについて行う、次の要件のいずれにも該当する措置

  イ 当該電子メールが公正取引委員会の使用に係る電子計算機から送信されたものであることを示すためのものであること。

  ロ 当該電子メールについて改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

 四 処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用する方法により公正取引委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいう。)により公衆の閲覧に供するものを除く。)から暗証符号を入力することにより処分通知等の情報を入手できるようにする措置

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第四条

 規則第7条第2号に規定する行政機関等が定める届出は、次の各号のいずれかとする。

 一 処分通知等を受ける者が、規則第5条の電子情報処理組織を使用する方法により行う届出(次号に掲げるものを除く。)

 二 処分通知等を受ける者が、電子メールを利用して当該処分通知等に係る事務を担当する公正取引委員会事務総局の部署があらかじめ指定した電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)宛てに送信して行う届出


   附 則

 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

   附 則(令和5年公正取引委員会訓令第6号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

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