令和4年8月12日
公正取引委員会
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第40条は、公正取引委員会がその職務を行うために必要があるときに、事業者やその職員等に対し、出頭を命じること又は、必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができることを定めています。
2 今般、公正取引委員会は、同条の権限行使に関する規則案として、令和4年6月17日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則」案を公表し、同年7月19日を期限として、関係各方面から広く意見を求めたところです。
3 今回の意見募集では、4件の意見が提出されました。公正取引委員会は、意見を踏まえて慎重に検討した結果、原案を維持し、別紙1のとおり、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則」を制定し、これを公表することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2のとおりです。
なお、提出された意見は、公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室において閲覧に供します。
関連ファイル
(別紙1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室電話 03-3581-5485(直通)
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