1 日時

 平成21年10月29日(木曜)14時00分~16時00分

2 場所

 中央合同庁舎第6号館B棟11階 公正取引委員会官房第1会議室

3 出席者

 (委員)小西委員長,田中委員,田辺委員

4 議事概要

(1)審議対象

 平成21年4月1日から平成21年8月31日の間に締結した契約

(2)審議内容

 各委員が抽出した契約物件について審議が行われたところ,審議内容は別紙のとおりである。

別紙 抽出物件の審議内容について

意見・質問 説明・回答
1 公正取引委員会LANシステム運用支援業務一式について(一般競争入札)
・ 当該LANシステムを構築したのは本件運用支援業務を落札した富士通なのか。 ・ そのとおりである。
・ 入札参加者が1社であったことについて,発注者として思い当たることはあるか。 ・ 仕様書を作成する際には,CIO補佐官のチェックを受け,入札参加に支障がないよう努めている。仕様書の求めがあったのは5社であったが入札参加したのは1社のみであった。
 入札参加が1社にとどまったことについては,総務省が管理しているe-Govと連携している電子申請系システムが関係している可能性があると考えている。このシステムは,主に各省庁の電子申請システムの構築経験がある特定企業しか取り扱っていないことから,それ以外の企業の入札参加が困難であったのではないか。また,システム障害が起きた際,システムを理解していないと復旧させるのは難しいということも関係していると考える。
・ 来年度も同様の入札を行う予定なのか。
 もし,今年度と同様の入札を行うと,また同じ結果になるのではないか。
・ 来年度は,本年度の調達内容から,1社入札となった原因と思われる電子申請系システムの運用支援を除いた上で,調達を行うことを考えている。電子申請系システムを除けば,それ以外のシステム,例えばグループウェアについては広く市販されている製品を使用していることから,運用支援サービスを行っている企業であれば広く入札に参加できると考えられる。
2 一般懸賞規制及び総付景品規制に関する調査研究について(総合評価落札方式)
・ 一般懸賞規制及び総付景品規制に関する調査研究の入札では総合評価落札方式が採用されたということだが,当該入札方式はどのような調達に用いる方法なのか。 ・ 総合評価落札方式は,価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する方式である。
 この総合評価落札方式は,当初は公共工事の入札において,低価格入札による公共工事の品質低下に対応するために行われていた。昨今は,これまで随意契約により契約が締結されていた研究開発,調査研究,広報業務等の技術的要素等の評価を行うことが重要であるものについても適用されてきている。
 例えば,公用車の購入については,温室効果ガス排出削減に配慮するという観点から各省庁とも総合評価落札方式を導入している。当委員会においては,第3回の契約監視委員会で抽出案件になった平成20年度の公用車の購入の際に総合評価落札方式を初めて採用した。
・ 総合評価落札方式による場合は,総合評価点のみで落札者を決めるのか。 ・ 総合評価点のみで落札者を決める。
・ 総合評価落札方式となっているが,どのような形式で評価したのか。 ・ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)企画提案書等の得点(以下「技術点」という。)を算出し,この両方の点数を足して最高点の者を落札者とした。
・ 総合評価の際にどのように点数を配分するのか。 ・ 総合点を150点とし,50点を価格点に,100点を技術点に配分している。
・ 本件の評価者は誰で,評価項目は何だったのか。 ・ 本件の評価者は,担当課室の職員である。評価項目は,仕様書に添付してある総合評価基準書のとおりである。
・ 技術点の総合評価基準書の必須項目と任意項目の配点はどのようになっているのか。 ・ 技術点の必須項目は基礎点として40点,任意項目は加点要素として60点という配点である。
・ それ以外に何か点数を加味したものはないのか。 ・ どの業者も必ず提案しなければならない必須項目を基礎点とし,提案するかどうかは業者の任意性に任せる任意項目を加点要素としている以外,点数は加味していない。
・ 競合他社は価格で落ちたのか,提案内容で落ちたのか。 ・ 本件は,3社が入札に参加し,A社は落札者よりも入札金額が安かったが,技術点で点数が低かった。B社は,予定価格を超えた入札金額であったことから落札者とはならなかった。
・ 総合評価落札方式は良い方法だと思う。プレゼンテーションも行ったとのことだが,プレゼンテーションを行うとプレゼンテーションのテクニックが評価に反映され,プレゼンテーション能力が高い会社の印象が良くなり,実際に必要な能力を十分に吟味できなくなるおそれがある。「質」を判断するためには,レピュテーション,つまり,過去に類似した内容の業務を行ったことがあるかとか,客観的に評価が分かる項目を評価基準書に入れることが有効である。 ・ 次回,総合評価落札方式を行う際に考慮したい。
3 表示に関する公正競争規約の試買表示検査会に係る事務一式の委託(一般競争入札)
・ 入札参加者が1社であったことについて発注者として何か思い当たることはあるか。 ・ 表示に関する公正競争規約について,認知度が低いため,本件事務を行うに当たり必要となる景品表示法及び各公正競争規約について一定の知識を有する「調査指導員」の設置について,人選が難しかったのではないかといった理由が考えられる。
 公正取引委員会としても,入札参加に当たって多くの業者が参加できるように検討は行ったが,業務を遂行する上で調査指導員の存在が不可欠であると判断し,このような仕様書になった。
・ 参加会社を増やすために,調査指導員だけ非常勤として外部から雇えるようにしたり,半日だけ指導員を設置するなどの工夫が考えられる。 ・ 景品表示法の消費者庁への移管に伴い,次年度以降の発注はなくなるが,他案件への参考としたい。
4 給与等事務処理システム運用支援業務について(随意契約)
・ 契約金額の積算方法と検証の方法はどのように行ったのか。 ・ 業者からのヒアリング等を基に積算を行い,金額が妥当かどうかの検証を行っている。
・ 本システムを他省庁と共同で使用しているようだが,経費の分担はどのようにしているのか。 ・ 金額を均等に折半している。
・ 他省庁と共同で一つの会社と契約するメリットはあるのか。 ・ 単独で契約するよりも,2機関で契約するほうが割安になる。また,相互チェックもできる。
 この給与等事務処理システムは,当初,4機関の共同利用で事務合理化を図っていたが,省庁再編等により,平成13年1月以降から2機関で,運用維持を行ってきたものである。
 なお,給与等事務処理システムは,平成23年4月から全府省庁共通のシステムが稼働予定である。
・ 不具合などのトラブルが生じなければこの金額は高いのではないか。過去に何回程度トラブルがあったのか。 ・ トラブルやエラーへの対応が主ではなく,改善対応が主であり,具体的には毎年なされる公務員給与の変更等に伴うプログラム修正に対応している。また,共同運営2機関と受注業者である富士通の3者で毎月月例会議を開催し,システムの不具合や改善の要望等の話合いを行い,その都度解決している。
・ プログラム修正等の改善料金と考えれば,この契約金額は適切なものだと思う。  

関連ファイル

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