公正取引委員会が行った排除措置命令や課徴金納付命令に不服がある場合には審判(注)が行われますが,通常審判を主宰するのが審判官です。審判官には,事務総局の職員のうち,審判手続を行うに当たって必要な法律及び経済に関する知識経験を有し,かつ,公正な判断をすることができると公正取引委員会が認める者として,3名が任命されています。審判官は,ある事件の審査に関与したことがある場合にはその事件の審判をすることができないとされているなど,審判は公正に行われています。
(注)審判制度は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の施行(平成27年4月1日)により廃止されました。ただし,同改正法附則第2条の規定により,平成27年3月31日までに排除措置命令及び課徴金納付命令に係る事前通知が行われた事件については,なお従前の例によることとされています。