公正取引委員会
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第7条第1項の規定に基づき、令和6年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定めたので、同条第3項の規定に基づき、公表する。
1 特定調達物品等の令和6年度における調達の目標
  令和6年度における個別の特定調達物品等(環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更(令和5年12月22日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)に定める特定調達品目ごとに判断の基準を満たすもの)の調達目標は、次のとおりとする。
  なお、基本方針に規定された判断の基準は、あくまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。
1 紙類
| コピー用紙 | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
2 文具類
| シャープペンシル | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
3 オフィス家具等
| いす | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
4 画像機器等
| コピー機 | 令和6年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。 | 
5 電子計算機等
| 電子計算機 磁気ディスク装置 ディスプレイ 記録用メディア | 令和6年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。 | 
6 オフィス機器等
| シュレッダー | 令和6年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。 | 
7 移動電話等
| 携帯電話 | 令和6年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。 | 
8 家電製品
| 電気冷蔵庫 | 令和6年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。 | 
9 エアコンディショナー等
| 家庭用エアコンディショナー 業務用エアコンディショナー ガスヒートポンプ式冷暖房機 ストーブ | 令和6年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。 | 
10 温水器等
| ヒートポンプ式電気給湯器 ガス温水機器 石油温水機器 ガス調理機器 | 調達の予定はない。 | 
11 照明
| LED照明器具 LEDを光源とした内照式表示灯 電球形状LEDランプ | 令和6年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。 | 
12 自動車等
| 乗用車 | 令和6年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。 | 
| 乗用車用タイヤ 2サイクルエンジン油 | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
13 消火器
| 消火器 | 調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。 | 
14 制服・作業服等
| 制服 | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
15 インテリア・寝装寝具
| カーテン | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
16 作業手袋
| 作業手袋 | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
17 その他繊維製品
| 集会用テント | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
18 設備
| 太陽光発電システム(公共・産業用) Web会議システム | 調達の予定はない。 | 
19 災害備蓄用品
| 災害備蓄用飲料水 | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
20 公共工事
公共工事の中で、基本方針に位置付けられた資材、建設機械、工法及び目的物の品目を使用する場合は、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、基本方針に定める判断の基準を満足するものを使用するものとする。
21 役務
| 印刷 | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
| 省エネルギー診断 | 調達の予定はない。 | 
22 ごみ袋等
| プラスチック製ゴミ袋 | 調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 | 
2 特定調達物品等以外の令和6年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
物品の選択に当たっては、エコマーク等の認定を受けている製品又はこれと同等のものを調達するように努める。
 また、役務については、調達方針において特定調達品目として定めのない品目であっても、特定調達物品等を用いて提供されているものについては、特定調達物品等を使用して提供されるよう努める。
3 その他環境物品等の調達の推進に関する事項
1 当委員会内に、環境物品等の調達を推進するための体制として、公正取引委員会環境物品等調達推進本部(別紙)を設ける。 
 2 調達方針は、全ての部局、地方事務所及び支所を対象とする。
3 調達の実績は、品目ごとに取りまとめ、公表する。
4 機器類等については、できる限り修理等を行い、長期間の使用に努める。
5 調達実務担当者に対する内部研修などを通して、環境物品等の調達推進のための意識の啓発、実践的知識の修得等を図る。
6 調達する品目に応じて、エコマーク等の既存の情報を活用することにより、基本方針に定める判断基準を満たすことにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努める。
7 調達方針に関する担当窓口は、官房総務課会計室とする。
