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一括決済方式に関する契約の締結に当たり,下請事業者が親事業者に当該契約の締結を委任することについて

一括決済方式に関する契約の締結に当たり,下請事業者が親事業者に当該契約の締結を委任することについて

 公正取引委員会は,事業者等の活動に係る事前相談制度に基づくワイケイケイ株式会社からの相談の申出について,平成13年11月22日,下記のとおり回答を行った。

1 本件相談の概要

 親事業者が取引先の複数の下請事業者への下請代金の支払に関する一括決済方式について,以下の方式によることは,「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導方針について」(昭和60年12月25日取引部長通知。以下「取引部長通知」という。)にいうところの「三者契約」に当たるかどうか。

(1)一括決済方式により下請代金の支払を受けることを選択した下請事業者が,一括決済方式に関する契約内容をあらかじめ確認した上で,親事業者に当該契約を締結することを委任。
(2)(1)親事業者,(2)下請事業者の代理人たる親事業者,(3)金融機関の三者で一括決済方式に関する契約を締結。
(3)下請事業者は,(1)の委任状の控えを保存し,また,金融機関は(2)の契約書の写しを下請事業者に交付。

2 相談に対する考え方

(1) 取引部長通知第2項(三者契約)において,一括決済方式に関する契約について,「親事業者,下請事業者及び金融機関(組合員に対する事業資金の貸付けを行う中小企業等協同組合及び商工組合を含む。)の間の三者契約(金融機関が複数となる契約を含む。)によること。」としている。
 取引部長通知が三者契約を求めているのは,三者の相互の関係を明らかにし,かつ,親事業者が,下請事業者の支払について最終的に責任を持つことを明らかにすることが必要であるとの趣旨に基づくものである。
(2) 三者間の契約において,下請事業者,親事業者及び金融機関について三者の相互の関係が明らかであり,かつ,親事業者が,下請代金の支払について最終的な責任を持つことが約定されている場合,三者契約の締結に関し親事業者が下請事業者の代理となったからといって,このような当事者間の関係が変更されるわけではない。さらに,本件においては,委任状に一括決済方式の契約内容が記載されているので,下請事業者は委任時において,契約内容を把握することができる。したがって,本件相談の契約方法は,取引部長通知の趣旨を逸脱するものではない。

3 結論

 以上により,貴社が一括決済方式に関する契約の締結に当たり,同方式により下請代金の支払を受けることを選択した下請事業者が,契約内容をあらかじめ確認した上で,自由な意思により,親事業者に当該契約を締結することを委任し,(1)親事業者,(2)下請事業者の代理人たる親事業者,(3)金融機関の三者で一括して契約を締結することについては,取引部長通知にいうところの三者契約と基本的には同様のものと考えられる(ただし,本回答は,当該契約において,親事業者が下請事業者の代理人となることが,民法第108条の規定に抵触するかどうかについて判断するものではない。)。

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