公正取引委員会は,事業者等の活動に係る事前相談制度に基づく,株式会社エコスからの相談の申出について,平成14年4月26日,下記のとおり回答を行った。
1 本件相談に係る行為
(1)共同行為の参加事業者
相談の行為の参加事業者は,株式会社エコス,株式会社マルエツ,株式会社かましん及び株式会社オータニ(以下「4社」という。)である。4社は,食料品等の日常使用される多種類の商品(以下「食料品等」という。)を主としてセルフサービス方式により小売販売している事業者(以下「スーパー」という。)である。
4社は,栃木県河内郡南河内町及び下都賀郡国分寺町の地域の食料品等の小売販売分野において,5割を超える販売シェアを有する。
(2)共同行為の目的
南河内町及び国分寺町は,ビニール・プラスチックごみの減量化に取り組んできたところ,いわゆるレジ袋の大半が一般ごみとして排出されており,南河内町の住民アンケートの結果,レジ袋が有料であれば4人のうち3人が自前の買物袋を持参するとの回答を得たことから,両町の地域における主要な食料品等の小売業者である4社に対して,レジ袋を有料化することを依頼した。
4社は,このような南河内町及び国分寺町の依頼を受けてごみの減量化に資するため,その方策の一つとして以下のような行為を共同して行うことを検討している。
(3)共同行為の内容
4社は,レジ袋を無償配布していたところ,自然環境に資する活動のために寄付することを明示した上で,レジ袋を利用する顧客に一定の費用負担の協力を求めることを決定するとともに,当該費用を1枚当たり5円とすることを検討している。具体的には,レジにおいて顧客にレジ袋を提供しないこととし,レジとは別の場所にレジ袋を置き,レジでの支払を済ませた顧客がレジ袋を利用した場合に1枚当たり5円を箱に入れてもらうこと等を考えている。また,同時に,4社は行政の協力も得て一定の費用負担を求めることを顧客に広く周知することとしている。
なお,4社は,レジ袋を利用する顧客が負担した費用のすべてを顧客に対して示しているように自然環境に資する活動に寄付するとしている。
2 相談に対する考え方
(1) 本件相談の行為に対する独占禁止法上の考え方は次のとおりである。
ア 4社は,一般の商品の販売に付随して無償配布されているレジ袋の利用を抑制するために,レジ袋を利用する顧客に費用負担の協力を求め,かつ,顧客が負担した費用の全額を自然環境に資する活動に寄付し,その旨を顧客に明示するものであることから,本件相談の行為において4社がレジ袋を利用する顧客に一定の費用負担を求めることは,一般の商品の販売とは異なる。
イ 4社がレジ袋を利用する顧客に対して5円の費用負担を求めることが競争に与える影響をみると,(1)4社によれば,レジ袋が有料であれば,約4分の3の顧客がレジ袋を利用しないとしていることから,レジ袋に係る費用が顧客の買物をするスーパーの選択に与える影響は小さいと考えられること,(2)スーパーにおいては多種類の商品について活発な競争の実態があることから,顧客にとって5円の費用負担が買物をするスーパーの選択に影響を与える程度の顧客誘引効果があるとはいえず,競争に与える影響は小さい。
ウ 本件相談の行為は,レジ袋の利用を抑制してごみの減量化を図るという社会公共的な目的のためになされるものである。
エ レジ袋を利用するかどうかは顧客の任意の判断に委ねられており,また,レジ袋を利用する顧客に対し,レジ袋の原価等を考慮して5円の費用負担を求めるものであることから,本件相談の行為が顧客の利益を不当に害するとはいえない。
(2) したがって,4社の行為は,それがレジ袋の利用を抑制するために,レジ袋を利用する顧客に5円の費用負担の協力を求め,顧客が負担した費用の全額を自然環境に資する活動に寄付し,その旨を顧客に明示するものであって,各社が当該行為に自由に参加・離脱できるものである限り,独占禁止法上問題となるものではない。
3 結論
以上のとおり,事前相談申出書に記載された4社の行為は,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
なお,本回答に際しての判断の基礎となった事実に変更が生じた場合その他本回答を維持することが適当ではないと認められる場合には,文書により本回答の全部又は一部を撤回することがある。この場合は,このような撤回をした後でなければ,本件相談の対象とされた行為について,法的措置を採ることはない。