公正取引委員会は,事業者等に係る事前相談に基づく株式会社インターナショナルプレスジャパンからの相談の申出について,平成14年7月26日,下記のとおり回答を行った。

1 本件相談の概要

 株式会社インターナショナルプレスジャパン(以下「プレスジャパン」という。)は,ポルトガル語・スペイン語週刊新聞の発行,輸入雑誌の販売を業としている。
 プレスジャパンは,輸入雑誌の購入者を対象に,同誌を購入した店舗で使用できる金額証を抽選により提供する企画を考えている。
 この企画は,同誌を購入した場合,500円券,1,000円券,3,000円券のいずれかの金額証が同梱されていることがあり(いずれの金額証も同封されていない場合もある),金額証が同梱されていた場合には,同誌を購入した店舗で,券面に付されている金額分を他の商品の購入に充てることができる,とするものである。
 このような企画は,景品表示法上問題がないか。

2 相談に対する考え方

 懸賞により提供する景品類の最高額は,懸賞に係る取引の価額をもって算出するものと規定されており,本件の場合,懸賞に係る取引価額は,輸入雑誌の最低の販売価格の160円であることから,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号)」(以下「懸賞制限告示」という。)第2項の規定に基づき,本件企画において提供できる景品類の最高価額は3,200円(160円の20倍)を超えてはならない。

3 結論

 以上から,本件申出書に記載された企画における景品類の最高額は,懸賞制限告示に定められた規制の範囲内であり,景品表示法の規定に抵触することはない。

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