公正取引委員会は,事業者等に係る事前相談に基づくブラックボックス・ネットワークサービス株式会社からの相談の申出について,平成15年12月1日,下記のとおり回答を行った。

1 本件相談に係る行為

 中国で組み立てられた後に米国に発送され,その後,日本に輸入された「インターネット/イーサネット回線用手動切換えスイッチ」と称する回線切換器(1本のインターネット回線に複数のパソコンを接続する場合,常時接続による外部からの侵入を回避するため,使用しないパソコンとの回線を切断するための機器)について,データ信号通過対応速度を向上させるため,分解し,再度組立てを行う。また,部品の一部を高性能のものと交換することもある。
 当該製品については,中国原産,日本最終組立てとみなされるため,当該製品の筐体(箱)及び梱包材に「Origin: China」,「Assemble: Japan」という内容を並列に記載したい。これは,景品表示法上問題がないか。
 本件機器は,複数パソコンを所有している場合に必要となることから,本製品の購入先のほとんどが法人であり,1割強が一般消費者である。

2 相談に対する考え方

 本件は,製造工程が複数国にまたがる製品についての原産国表示についての相談であり,「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)に基づき判断する。
 相談の製品は,中国で組み立てられた後,米国を経由して,日本に輸入されたものを分解し,再度組立てを行うものであるが,分解,再組立てはデータ信号通過対応速度を向上させるためのものであり,当該商品の本来の機能に実質的に変更を加えるものではないと考えられることから,当該製品の原産国は,中国であると考えられる。
 したがって,中国で生産された本製品について,中国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められる表示を行う場合には,前記告示に該当するおそれがある。
 しかし,本件相談においては,当該製品の筐体(箱)及び梱包材に「Origin: China」,「Assemble: Japan」という内容を並列に記載することとしている。当該表記は,英文であるものの,原産国が明示されており,また,本件機器の購入者の特性も踏まえると,直ちに,当該製品について,中国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であるとは認められないものと考えられる。

3 結論

 相談の表示は,直ちに,当該製品について,中国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であるとは認められないものと考えられる。

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