公正取引委員会は,事業者等の活動に係る事前相談に基づく株式会社クレハからの相談の申出について,平成20年5月27日,下記のとおり回答を行った。

1 本件相談の概要

 日本で原料の樹脂を溶融し,糸状に成形した釣糸の原糸を中国で小巻にし,包装・箱詰めして日本で販売することを予定している(参考参照)。
 中国における小巻作業,包装・箱詰め作業の前後で当該釣糸の品質,性能に変化は生じず,これらの作業が実質的な変更をもたらす行為とはいえないので,当該製品の包装容器に「MADE IN JAPAN」の表示をすることは景品表示法上問題ないと考えるがどうか。

 <参考>本件製品の製造方法
 [日本国内で行う工程]
(1) ペレット化工程(原料の樹脂を溶融して,粒状(以下「ペレット」という。)に成形する。・・・原料の均質化のための準備工程)
(2) 紡糸工程(ペレットを再度溶融し,押出機により微細な穴から射出し,糸状に成型する。)
(3) 延伸工程(ローラーにより,所定の太さになるよう糸を引き伸ばす。)
(4) 後加工工程(柔軟化やコーティングを行う。)
(5) 巻取り工程(糸をボビンに巻き取る。1ボビン当り1,800~12,000m)
 [中国で行う工程]
(6) 小巻工程(ボビンに巻かれた原糸をボビンから外し,手作業により,スプール(巻き筒)に巻き取りながら,所定の長さに切断する。1スプール当り 50~300m)
(7) 包装工程((7)のスプールを包装箱に詰めて,最終製品化する。)

2 相談に対する考え方

 本件は,最終製品に至る工程が2か国にまたがる製品の原産国表示についての相談であり,景品表示法第4条第1項第3号に基づいて規定された「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号。以下「原産国告示」という。)に基づき判断する。
 原産国告示においては,商品の原産国について,「その内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国をいう。」とされているところ,本件製品については,化学樹脂を主成分とする釣糸であるので,原料の樹脂を溶融し,釣糸の形状に成形する生産工程が実質的な変更をもたらす行為と考えられ,日本が原産国であると考えられる。
 なお,中国における小巻作業,包装・箱詰め作業の前後で,当該釣糸の品質・性能に変化が生じないということであるから,中国におけるこれらの作業は,本件製品について実質的な変更をもたらす行為とはいえない。

3 結論

 本件製品の原産国は日本であり,当該製品の包装容器に「MADE IN JAPAN」と表示すること自体は直ちに景品表示法上問題となるものではない。
 なお,本回答に際しての判断の基礎となった事実に変更が生じた場合,その他本回答を維持することが適当ではないと認められる場合には,文書により本回答の全部又は一部を撤回することがある。この場合は,このような撤回をした後でなければ,本件相談の対象とされた行為について,法的措置を採ることはない。

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