〔目次〕

1 届出の手続等について

2 届出書の記載事項について

3 届出書の添付書類について

1 届出の手続等について

Q1 大規模事業者が組合から脱退しました(又は組合員が大規模事業者ではなくなりました)が、届出の必要はありますか。

 A 届出の必要はありません。

Q2 組合(又は組合員である大規模事業者)の名称が変わりましたが、届出をする必要はありますか。

 A 届出の必要はありません。

Q3 届出書の写しに受付印を押してもらえますか。

 A 届出書を郵送により提出される場合には、提出用の届出書及び添付書類とは別に、届出書の写し及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。届出書の写しに受付印を押印の上、返送します。
 届出書を持参される場合には、届出書の写しを持参いただければ、その写しに受付印を押印します。

Q4 提出期限を過ぎてしまいました。届出を受け付けてもらえますか。

 A 提出期限を超過した届出も受け付けますので、速やかに提出してください。

Q5 過去に届出の原因があった(大規模事業者が組合に加入した又は組合員が大規模事業者となった)にもかかわらず届出をしていなかったことが判明しました。届出の必要はありますか。

 A 届出の原因があったときから長期間が経過していても、届出は必ず行ってください。届出書の記載内容及び添付書類は届出時点のもので結構です。届出の原因があった正確な日付が確認できないときは、例えば「平成○年○月」「昭和○年以前」など、分かる範囲で記入してください。
 なお、届出の原因となった組合員が既に組合員でなくなっている場合又は大規模事業者でなくなっている場合には、届出の必要はありません。

2 届出書の記載事項について

Q1 組合の登記上の所在地と実際に事務局を置いている所在地が違います。届出書の「(2)住所」欄にはどちらを記入すればよいのですか。

 A 実際に事務局が置かれている所在地を記入してください。

Q2 届出書の「(4)地区」欄は何を記入すればよいのですか。

 A 届出書の「(4)地区」欄には、定款の「地区」に記載してある地区を記入してください。地区が多数の都道府県にわたる場合は主要な地区として、組合員数の多い地区を3つ程度明記する方法でも構いません(記載例:「定款記載のとおり(○○府、○○県、○○県等)」)。

Q3 届出書の「(6)現に行っている事業の内容」の書き方を教えてください。

 A 組合定款に記載されているか否かに関わらず、組合が実際に行っている事業を記載してください。実際に行っている事業の数が多いときは、主要な事業として、収益の額が大きい事業を3つ程度記載する方法でも構いません(記載例:「平成○年度事業報告書○頁記載のとおり(○○に関する事業、○○に関する事業、○○事業等)」)。

Q4 組合員が会社以外の法人(社会医療法人、社会福祉法人等)で貸借対照表上に「資本金」の区分がない場合、どうしたらよいのですか。

 A 例えば、組合員が社会医療法人の場合は、貸借対照表上の「設立等積立金」及び「代替基金」の合計額を、社会福祉法人の場合は、貸借対照表上の「基本金」の額を「資本金の額又は出資の総額」に該当するものとしてください。 その他、貸借対照表上に「資本金」の区分がない場合の取扱いについては、組合所在地を管轄する届出窓口までお問い合わせください。

3 届出書の添付書類について

Q1 届出の原因となった組合員が、新たに設立又は合併した直後であるため、貸借対照表及び損益計算書が存在しないのですが、どうしたらよいですか。

 A 届出の原因となった組合員が設立又は合併した直後であり、貸借対照表及び損益計算書が作成されていない場合、当該書類を提出していただく必要はありませんが、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などの組合員の資本金の額又は出資の総額が分かる書類を提出してください。

Q2 届出の原因となった組合員の最終の貸借対照表及び損益計算書は、連結貸借対照表及び連結損益計算書でよいのですか。

 A 届出の原因となった組合員の個別の貸借対照表及び損益計算書を提出してください。

Q3 組合員の数が多いので、組合員名簿は電子媒体(CD-R等)で提出してもよいのですか。

 A 届出書及び添付書類を電子媒体で提出することはできません。ただし、組合員の数が多い場合、届出書の「その他参考となるべき事項」に「組合員名簿は公取委からの求めがあれば直ちに書面で提出することを約す」旨を記入して提出いただければ、組合員名簿の添付を省略していただいても構いません。

Q4 以前、届出をしたことがありますが、添付書類は全て提出する必要がありますか。

 A 同一年度内に2回以上届出を行う組合については、当該年度内の届出時から変更のない添付書類は、同一年度内の添付を省略することも可能としています。かかる理由で添付書類の提出を省略する場合は、届出書の「4 その他参考となるべき事項」にその旨を記載してください。

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