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公益通報者保護法に基づく公益通報等に係る事務処理要綱

公益通報者保護法に基づく公益通報等に係る事務処理要綱

平成18年4月1日
事務総長通達第5号

改正 平成21年4月23日事務総長通達第10号
平成21年8月25日事務総長通達第14号
平成23年4月20日事務総長通達第16号
平成27年6月30日事務総長通達第13号
平成30年2月13日事務総長通達第1号
令和4年6月1日事務総長通達第7号

 「公益通報者保護法に基づく公益通報に係る事務処理要綱」を次のように定め、平成18年4月1日から実施する。

1 趣旨

 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)を踏まえ、外部の労働者等が公正取引委員会に対して行う同法に基づく公益通報及び公益通報以外の通報(以下「公益通報等」という。)を迅速かつ適切に取り扱うことにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進する観点から、公益通報等に係る事務の処理は次によるものとする。

2 公益通報の範囲

 本処理手続の対象とする公益通報とは、法第2条第1項に規定する通報であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)又は下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)に係るものとする。

3 通報窓口及び相談窓口

(1) 公益通報等の受付及び相談(法律違反行為の概要、公益通報処理の手続等に関する一般的な問い合わせ)の受付は、本局及び地方事務所等(地方事務所・支所及び沖縄総合事務局総務部公正取引室を指す。以下同じ。)において行う(各窓口は別紙のとおり)。

(2) 各窓口の担当者に対しては、所要の知識及び技能の向上を図るための教育、研修等を十分に行う。

4 組織体制

(1) 外部の労働者等からの通報事案への対応については、独占禁止法に関する通報窓口(情報管理室及び地方事務所第一審査課等)が受け付けた通報事案は審査局長を、下請法に関する通報窓口(下請取引調査室及び地方事務所等下請課等)が受け付けた通報事案は取引部長をそれぞれ責任者とし、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、迅速かつ適切に対応する。

(2) (1)に掲げた通報事案以外の通報事案及び相談事案については、官房総括審議官を責任者とする。

(3) 各責任者は、必要に応じて通報事案に関する情報の他部局への提供などを行う。その際、部署間横断的に通報事案へ対応するべく、必要に応じて官房総括審議官が調整を行う。

5 秘密保持及び個人情報保護の徹底

(1) 通報又は相談(以下「通報等」という。)への対応に関与した者(通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

(2) 通報等への対応に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(3) 通報等への対応に関与した者は、通報等に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への対応の各段階(後記7に規定するもののほか、通報等への対応後の段階を含む。以下同じ。)において、以下に掲げる事項を遵守しなければならない。
 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。
 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、後記ウに規定する同意を取得して開示する場合を除く。)。
 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。
 前記ウに規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること。
 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者等に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること。

6 利益相反関係の排除

(1) 職員は、自らが関係する事案についての通報等への対応に関与してはならない。

(2) 各責任者は、通報等への対応の各段階において、通報等への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認する。

7 通報手続

(1) 通報の受付

 通報対象の範囲
 通報窓口においては、法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている場合における通報のほか、後記ウに規定する通報を受け付ける。

 通報者の範囲
 通報できる者は、通報対象事実又はその他の独占禁止法若しくは下請法違反の事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者、当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者、当該事業者の役員のほか、当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者とする。

 公益通報以外の通報の取扱い
 法に基づく公益通報以外の通報であっても、独占禁止法又は下請法に係るものであって、以下に掲げる場合には、法第13条第1項に規定する必要な調査を行い、通報対象事実又はその他の法令違反の事実があると認められるときは、法令に基づく措置その他適当な措置を採る。
(ア) 前記イに掲げる事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、法第3条第2号に掲げる要件((ⅰ)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(以下「真実相当性の要件」という。)、又は(ⅱ)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面を提出する場合(以下、(ⅰ)と(ⅱ)を併せて「保護要件」という。))を満たして通報するものである場合
(イ) 前記イに掲げる者が、通報対象事実以外の法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、保護要件を満たして通報するものである場合

 匿名による通報の取扱い
 通報窓口においては、通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るとともに、通報対応の実効性を確保するため、匿名による通報についても、メール等による連絡手段を確保するなど、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努める。

 通報の受付
(ア) 通報を受け付ける窓口は、法及び「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報処理)」(以下「ガイドライン」という。)の趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報に対応しなければならず、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。
(イ) 通報を受け付ける際には、通報者の秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、次に掲げる事項を確認する。
 a 通報者の氏名及び連絡先
 b 法律の規定に違反すると思料する行為をしている者の氏名又は名称、その者と通報者との関係、行為の具体的な態様、時期及び場所その他通報の内容となる事実を把握するために必要と認められる事実

 通報を受け付ける課室は、通報の受付に際して、通報者に対して、通報に関する秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを説明する。ただし、通報者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

 通報を受け付ける課室は、書面、電子メール等、通報者が通報の到着を確認できない方法によって通報がなされた場合には、速やかに通報者に対して通報を受領した旨を通知するよう努める。

 通報を受け付ける課室は、通報の内容が公正取引委員会の所管する法律に係るものでないと判断する場合には、通報者に対して、遅滞なく当該通報の内容に係る法令を所管する行政機関を教示する。

(2) 通報の対応方法

 通報を受け付けた課室は、法第3条第2号に定める公益通報が行われたか否かを判断するために必要があると認めるときは、通報者に対して通報内容の補正(資料等の追加的提出を含む。)を求めることとする。

 通報を受け付けた課室は、法及びガイドラインの趣旨を踏まえて当該通報に対応する必要性について十分に検討し、法第3条第2号に定める公益通報が行われたと認められる場合には公益通報として受理した旨を、認められない場合には受理しない旨及びその理由を通報者に対して、遅滞なく通知する。ただし、通報者が通知を希望しない場合はこの限りではない。

 前記イにおいて、通報への対応の必要性について検討するに当たっては、真実相当性の要件については、通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応する。
  また、通報が真実相当性の要件を満たしているかどうかが直ちに明らかでない場合においても、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合には、同様に対応する。

 通報を受け付けた課室は、当該通報の内容が公正取引委員会の所管する法律に係るものでないことが明らかとなった場合には、通報者に対して、遅滞なく当該通報の内容に係る法令を所管する行政機関を教示する。

(3) 調査の実施

 前記(2)イに基づき、公益通報として受理した場合には、当該公益通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、当該公益通報に係る行為について必要な調査を行い、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置を採る。

 調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、各責任者が調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理する。

 通報を受け付けた課室は、前記調査を行った結果、公益通報として受理した通報に係る法律違反被疑行為について適切な措置を採り、又は措置を採らないこととしたときは、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等の保護に留意しつつ、速やかにその旨を通報者に対して通知する。ただし、通報者が通知を希望しない場合はこの限りではない。

(4) 意見又は苦情への対応

 通報を受け付けた窓口は、通報対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努める。

8 通報者等の保護

 正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員は、懲戒処分等の対象とする。

9 通報者のフォローアップ

 通報を受け付けた課室は、通報対応の終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報者が、通報したことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル等を紹介するなど、通報者保護に係る必要なフォローアップを行うよう努める。

10 通報関連資料の管理

 公益通報を受け付けた課室は、当該通報関係資料を行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項に規定するものをいう。)として通報者の秘密保持及び個人情報の保護に留意して、適切に管理する。

11 職員への周知

 官房総務課は、研修の実施、説明会の開催その他適切な方法により、法及びガイドラインの内容、本事務処理要綱の内容等について、全ての職員に対し、十分に周知する。

12 協力等

 他の行政機関その他公の機関から、これらの機関に対してなされた通報に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、適切な法執行を確保するために必要な協力を行う。

13 通報対応の評価及び改善

 官房総務課は、通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、公益通報の受理件数、調査の結果採った措置の件数を、毎年度公表する。
 
 
 
       附 則(平成23年事務総長通達第16号)
        この通達は,平成23年4月20日から施行する。
       附 則(平成27年事務総長通達第13号)
        この通達は,平成27年7月1日から施行する。
       附 則(平成30年事務総長通達第1号)
        この通達は,平成30年2月13日から施行する。
       附 則(令和4年事務総長通達第7号)
        この通達は、令和4年6月1日から施行する。

 

(別紙) 通報・相談窓口

 
  公益通報者保護法に関する相談窓口 独占禁止法に関する相談窓口 独占禁止法に関する通報窓口 下請法に関する相談窓口 下請法に関する通報窓口 管轄地域
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