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独占禁止法違反被疑事実等についての申告について

独占禁止法違反被疑事実等についての申告について

申告とは

独占禁止法に違反する事実があると思うときは、だれでも、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求めることができます。これは、違反行為の被害者でも一般消費者でも、違反行為を発見した人であればだれでもよいのです。

1 報告(申告)の仕方

一般の方の報告は、書面でも口頭でも構いませんが、公正取引委員会が事件の端緒として取り上げ、調査するかどうかの判断ができるためには、次の事柄ができる限り明らかにされた書面による報告の方が望まれます。

(i) 報告者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(公正取引委員会に報告したことを他人に知られたくないような場合でも、公正取引委員会は責任を持ってその秘密を守っていますから、できるだけ匿名は避けてください。)

(ii) 違反の疑いがある行為者の名称、代表者名、所在地

(iii) 違反の疑いがある行為の具体的事実について次の事柄

(ア)いつ(違反被疑行為の日時)、(イ)どこで(違反被疑行為の場所)、(ウ)だれが(違反被疑行為主体者、直接関係者の氏名。例えば、価格協定の会合の出席者の氏名)、(エ)だれと共に(共同行為者)、(オ)だれに対して(違反被疑行為による被害者、相手方)、(カ)何をしたか、(キ)いかなる方法で、(ク)なぜ、(ケ)独占禁止法第何条に違反していると思われるか、(コ)その他。

なお、違反の疑いがある行為を証明するような資料(文書の写し、写真、チラシなど)があれば、報告書面に添付してください。

2 報告者に対する通知

独占禁止法に違反する事実があるという報告が、報告者の氏名又は名称及び住所が記載された書面で行われ、具体的な事実を示しているものである場合には、公正取引委員会は、その報告に係る事件についてどのような措置を採ったか、あるいは措置を採らなかったかを報告者に通知することになっています(45条3項)。

なお、通知は「1 報告(申告)の仕方」により記載していただいた報告者の住所に文書で送付されます。
また、通知を望まない場合には報告(申告)に当たって、あらかじめその旨を明らかにしてください。

3 報告(申告)の処理に係る申出について

申告した結果について通知を受けたが、その結論に納得がいかないなど、報告者から申告の処理に係る疑問、苦情その他の申出を受け付けるため、本局(官房総務課)、地方事務所・支所等(総務課・総務係)において申出受付窓口を設置しています。

受け付けた申出は審理会で点検し、その結果を申出の日から原則として2ヶ月以内に申出をした人に連絡することとしています。

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