公正取引委員会では,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「特定秘密保護法」という。)に関して,特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われてないと思料するときに行う通報を受け付け,処理するための窓口(以下「通報窓口」という。)を設置しています。
1 通報を行うことができる者
公正取引委員会の職員又は職員であった者のうち,特定秘密の取扱いの業務を行う者(行っていた者)又は特定秘密保護法第10条の規定により提供された特定秘密について当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者です。それ以外の方は,この通報を行うことはできません。
2 通報窓口
公正取引委員会事務総局官房総務課(課長補佐(総括担当)・総務係長)
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟
3 通報対象
特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等(特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定。以下「運用基準」という。)V1(3)に規定するものをいう。)の管理が,特定秘密保護法及び特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号)の規定並びに運用基準IからIIIまでに従って行われていないと思料される行為・事実(公正取引委員会以外の行政機関に関するものも含みます。)
4 通報方法
(1)必要記載事項
通報者は,通報書面等に次に掲げる事項を記載してください。
ア 通報者の所属,氏名及び連絡先(匿名不可)
イ 事案の内容
ウ 違反していると考えられる特定秘密保護法等の規定
(2)通報手段
通報は,以下の手段により受け付けています。
ア 通報窓口への持込み
通報書面は封筒に入れ糊付けの上,封筒に「官房総務課特定秘密保護窓口宛て」と朱書きし,親展扱いとしてください。
イ 郵送
封筒に「官房総務課特定秘密保護窓口宛て」と朱書きし,親展扱いとしてください。
ウ 電子メール
本通報窓口専用アドレス(tokuteihimitsu<at>jftc.go.jp)に送信してください。
※ 迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「<at>」としていますので,メール送信の際は,「@」に置き換えて利用してください。
(3)注意事項
特定秘密の漏えい防止のため,通報に当たっては,特定秘密文書等の件名や登録番号を用いるなどして,特定秘密自体の記載は避けてください。
5 通報者の保護・秘密保持
通報者は,通報したことを理由として不利益な取扱いを受けることはありません。また,通報に係る一切の秘密は保持されます。