消費税転嫁対策特別措置法は,令和3年3月31日をもって失効しましたが,経過措置規定である同法附則第2条第2項の規定に基づき,同法の失効前に行われた違反行為に対する,調査,指導,勧告等の規定については,失効後もなお効力を有することとされています。
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Q1-1 当社は小売部門の売上高は1億円程度しかありませんが,それ以外の売上高も合わせた会社全体としては売上高が100億円以上あります。当社は「大規模小売事業者」に該当するのでしょうか。
A 消費税転嫁対策特別措置法第2条第1項第1号に規定する「大規模小売事業者」は,[1]一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者であること(小売業要件),及び[2]公正取引委員会規則に定める規模の売上高又は店舗を有する事業者であること(規模要件)の両方を満たす事業者です。
前事業年度における一般消費者が日常使用する商品の小売販売に係る売上高が100億円未満であっても,販売形態,販売期間,売上規模,他の事業との関連性,総売上高に占める小売販売に係る売上高の割合等からみて,小売販売事業がサービス業,製造業などの他の事業に付随した業務ではないと認められるときには,小売業を行う者に該当します(小売業要件)。
その上で,前事業年度の総売上高が100億円以上ある場合(規模要件)には,「大規模小売事業者」に該当します。
貴社の場合は,総売上高が100億円以上あるものの,商品の小売販売に係る売上高は1億円程度しかないとのことですので,基本的に「大規模小売事業者」には該当しません。
なお,前事業年度における小売販売に係る売上高が100億円以上ある場合は,小売業を行う者に該当し(小売業要件),同時に規模要件も満たすため,「大規模小売事業者」に該当します。
Q1-2 当社は,店内での食事の提供のほか,テイクアウトでの販売も行っております。当社は,小売業を行う者に該当しますか。
A 貴社のテイクアウトでの商品の小売販売に係る売上高が100億円以上あれば,小売業を行う者に該当し,総売上高が100億円以上あることから,「大規模小売事業者」に該当します。
他方,テイクアウトでの商品の小売販売に係る売上高が100億円未満であれば,店内での食事の提供サービスとテイクアウトでの商品の小売販売との業務の関連性や売上高の割合等をみて,小売業を行う者に該当するかどうかを個別に判断します。
Q2 当法人は一般社団法人(又は一般財団法人)です。当法人は特定供給事業者に該当しますか。
A 大規模小売事業者に継続的に商品又は役務を供給している場合は,貴法人は特定供給事業者に該当します。
また,法人である事業者に貴法人が継続的に商品又は役務を供給している場合は,貴法人の資本金の額又は出資の総額が3億円以下であれば,貴法人は特定供給事業者に該当します。
消費税転嫁対策特別措置法第2条の「資本金の額又は出資の総額」は,事業に供される資本としてある程度固定的に把握できるものを指し,他者からの借入金などの負債は含みません。このため,一般社団法人・一般財団法人であれば,前事業年度の貸借対照表上の指定正味財産等の固定的な財産が該当すると考えられます。指定正味財産等の固定的な財産がない場合には,「資本金の額又は出資の総額」はゼロ(すなわち3億円以下)であるので,特定供給事業者に該当します。
したがって,貴法人の指定正味財産等の固定的な財産の総額が3億円以下であれば,貴法人は特定供給事業者に該当します。
Q3 都道府県や市町村などの地方公共団体や,独立行政法人なども消費税転嫁対策特別措置法の特定事業者になりますか。
A 消費税転嫁対策特別措置法の特定事業者は,法人である事業者であれば該当する可能性がありますので,地方公共団体や独立行政法人などの法人であっても,事業を行っていれば特定事業者に該当します。
Q4 顧客に販売する商品の仕入先だけでなく,自社の店舗の清掃サービスや事務用品の購入など,自家利用・自家消費するサービス・商品の取引先の事業者は,「特定供給事業者」に該当しますか。
A 貴社が特定事業者に該当するのであれば,自社の店舗の清掃サービスや事務用品の購入など,自家利用・自家消費するサービス・商品の取引先の事業者は「特定供給事業者」に該当しますので,このような取引において買いたたきなどの消費税転嫁拒否等の行為があれば,消費税転嫁対策特別措置法に違反します。
Q5 平成26年4月1日以降に納品する商品について,納入業者から税抜きでの交渉を求められましたがお断りしました。消費税率が8%に引き上がる平成26年4月1日より前にお断りをしたので,消費税転嫁対策特別措置法の適用はないと理解していますが,問題ありませんか。
A 消費税転嫁対策特別措置法第3条第3号では,本体価格での交渉を拒否することを禁止しています。
貴社の行為は,平成26年4月1日以前に行ったものであっても,平成25年10月1日以降に行っていれば,同法が適用され,違反となります。
Q6 当社は,平成26年4月以降に取引先に納品する商品について,平成25年12月に注文を受けました。注文書には消費税率は5%と記載されていましたので,取引先に確認したところ,消費税率引上げ前の発注なので消費税率は5%と言われ,注文書の改定には応じてくれません。このような取引先の行為は,消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
A 貴社は,平成25年12月に発注を受け,取引先への納品は平成26年4月以降であるということですので,その場合に,消費税率が5%のままで対価が定められたときは,取引先の行為は,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q7 当社は,消費税率の引上げに対応するため,納入業者の負担により特別な値札を付けさせた上で納入させることを考えています。消費税転嫁対策特別措置法上問題となりますか。
A 貴社が,特別な値札の貼り付けによって生じる費用(シール代,貼り付け作業費など)を納入業者に負担させる行為は,「利益提供の要請」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第2号)に該当し,違反となります。この費用は,貴社において負担する必要があります。
Q8 納入価格の引下げ要請は,納入業者との合意書があれば,消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
A たとえ取引当事者間で書面が交わされていたとしても,消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めれば,合理的な理由がない限り,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
この場合,納入業者(特定供給事業者)が,今後の取引に与える影響等を懸念して納入価格の引下げ要請を受け入れざるを得ない場合には,合意書を交わしたとしても,合理的な理由があるとはいえません。
Q9 手伝い店員の派遣要請は,納入業者の同意書があれば,消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
A 手伝い店員の派遣要請は,納入業者(特定供給事業者)の同意書があるからといって,「利益提供の要請」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第2号)に該当する違法な行為が,適法になることはありません。
なお,例外的に納入業者が自社商品の販売等のために従業員を派遣する場合もありますが,そのような場合には,従業員の派遣によって納入業者が得ることとなる直接の利益の範囲内のものであって,納入業者の自由な意思により行われるときは,「利益提供の要請」として問題になりません。
Q10 「合理的な理由」なく買いたたきを行うことが禁じられていますが,例えば,仕入量を増やせばスケールメリットがあるはずなので,それだけで「合理的な理由」があると認められるという理解でよいでしょうか。
A 例えば,仕入量を増やす場合が合理的な理由がある場合として認められるためには,
[1]特定供給事業者(売手)にも客観的にコスト削減効果が生じていること
[2]コスト削減効果を対価に反映させるものであること(コスト削減効果を超えて値下げしていないこと)
[3]当事者間の自由な価格交渉の結果であること(十分な協議の上で,売手である特定供給事業者が納得して合意していること)
が必要です。
このため,消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合には,単に仕入量を増やすことだけでは「合理的な理由」には該当しませんので,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q11 複数の納入業者に対し,種々の商品について,一律に○%の値引きを要請することは,価格交渉を経たとしても,買いたたきに該当するでしょうか。
A 御質問のケースのような場合において,納入業者(特定供給事業者)や商品ごとに取引条件等の事情が異なる中,一律に一定率の値引きが行われることは,たとえ価格交渉を経たとしても「合理的な理由」があるものとは考えられません。このため,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q12 当事者間で既に取り決めた対価を事後的に減じて支払うことは「減額」として禁止されていますが,消費税分の減額であることを明示しなければ消費税転嫁対策特別措置法上の問題にはならないのでしょうか。
A 当事者間で既に取り決めた対価を,合理的な理由なく事後的に減じて支払った場合には,消費税分の減額であることを売手である特定供給事業者に明示しなくても,「減額」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号前段)に該当し,違反となります。
なお,これと同様に,消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合には,消費税分の対価の引下げであることを明示しない場合であっても,合理的な理由がない限り「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q13 現在,納入先の事業者から,平成26年1月1日以降の取引について,値下げ要請を受けています。このような要請による納入価格の引下げは消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
A 御指摘のような値下げ要請の際に,値下げした納入価格が平成26年4月1日以降の取引にも適用されることが明示されていなくても,平成26年4月1日以降も同様の取引が行われることになる場合には,合理的な理由がない限り「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q14 取引先から,消費税率引上げ後も,今と同じ税込価格で納入するよう要請を受けていますが,同じ価格で同一商品を納品することはコスト的に困難です。このため,包装を簡素化する等により納入せざるを得ませんが,このような場合は,消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
A 納入業者が,御指摘のような要請による不利益に対処するため,自らの努力で包装の簡素化等のコスト削減策を講じたとしても,取引先の事業者が税込みの納入価格を据え置くよう要請したことに変わりありません。
このため,取引先の事業者によって税込みの納入価格が据え置かれた場合には,納入業者の自助努力で消費税率引上げ相当分のコストを削減できたとしても,合理的な理由があるとは認められないため,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q15 取引先から,商品の容量について,消費税率引上げ分に相当する量を減らして,これまでと同じ納入価格(税込み)で納品するよう求められていますが,製造ラインを変更するなど多額の費用が発生します。このような場合,消費税転嫁対策特別措置法上問題とならないのでしょうか。
A 納入価格を据え置く代わりに,商品の容量について消費税率引上げ分に相当する量を減らす場合であっても,通常の商品仕様を変更することで,製造ラインの変更等のコストが増大する場合には,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q16 春物衣料について,消費税率引上げ後も昨年と同一の納入価格(税込み)で納品するよう求められていますが,昨年に比べてデザインが一部異なっています。このような場合,消費税転嫁対策特別措置法上問題になるでしょうか。
A 御指摘のケースにおいて,デザインが昨年の同種の商品と異なっていたとしても,昨年の税込価格のままで納入価格を定められたときは,合理的な理由がない限り「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
ただし,デザイン等の変更により,昨年の同種の商品に比べて価格差が生じることについて合理的な事情がある場合には,それを考慮することになります。このような合理的な事情がある場合において,当該事情を考慮した対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めるときは,合理的な理由がない限り「買いたたき」に該当し,違反となります。
Q17 消費税の転嫁拒否等の行為に関して,各業種の取引実態に即して解説したものはありませんか。
A 消費税の転嫁拒否等の行為については,「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」において具体的な事例を記載して解説していますが,各業種の取引実態に即した解説に関しては,経済産業省において作成している「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」も参考になります。
Q18 当医療法人は,病院を開設していますが,消費税転嫁対策特別措置法の特定事業者に該当しますか。
A 医療法人が病院や診療所を開設し,医薬品等の納入業者と継続的な取引があれば,特定事業者に該当します。
また,国,地方公共団体又は独立行政法人などが病院や診療所を開設している場合,当該国,地方公共団体又は独立行政法人なども,上記と同様に納入業者と継続的な取引があれば,特定事業者に該当します。
Q19 消費税転嫁対策特別措置法に関して,免税事業者である納入業者との取引において留意することはありますか。
A 免税事業者であっても特定供給事業者に該当するため,特定事業者は免税事業者である納入業者に対しても消費税転嫁対策特別措置法で禁止する消費税の転嫁拒否等の行為を行ってはなりません。
特定事業者は,本体価格に消費税を上乗せして対価を定める必要がありますが,免税事業者であることを理由として,消費税を上乗せせず対価を定めたり,仕入れ等の諸経費に係る消費税負担分のみを上乗せして対価を定めたりすることは,合理的な理由がない限り,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
また,消費税を上乗せして対価を取り決めた後に,納入業者が免税事業者であることが判明し,それを理由として消費税相当分又はその一部の金額を減じて支払ったり,当該金額を徴収したりする場合,「減額」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号前段)に該当し,違反となります。商品購入の要請等の他の消費税の転嫁拒否等の行為についても,同様です。
Q20 個人で取引先の会社に役務(サービス)を提供していますが,自分は消費税転嫁対策特別措置法の「特定供給事業者」に該当しますか。
A 消費税転嫁対策特別措置法では,法人事業者だけでなく,「個人である事業者」も「特定供給事業者」に該当する可能性があります。
このため,役務の提供者が個人であっても,取引先に対して,業務委託契約等に基づいて事業として継続して役務を提供する取引を行っている場合には,「特定供給事業者」に該当します。
なお,当該会社と雇用関係にある場合には,当該個人は事業者ではありませんので,「特定供給事業者」には該当しません。
Q21 当社は,消費税率の引上げ前から,貸主との間で契約書を締結して,商業施設を賃借しています。賃料については,契約書で「賃料○○円(税込み)」と税込みで定めています。このような場合,消費税率の引上げ後も,当該契約書に記載されている金額と同額の賃料を支払うことは買いたたきに該当するでしょうか。
A 消費税率の引上げ前に貸主(特定供給事業者)と締結した契約書において税込価格で賃料を定めていても,消費税率の引上げ後の賃料(税込み)について,消費税率の引上げ前の賃料(税込み)と同額を支払うことは,合理的な理由がない限り「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q22 当社は,消費税率の引上げ前の納入単価(税込み)について,納入業者との間で取り決め,これにより代金を支払っています。今回の消費税率の引上げに当たり,納入業者からは,納入単価への消費税率の引上げ分の上乗せについて,要請もなければ,交渉の申出もありません。このような場合,消費税率の引上げ後も消費税率の引上げ前に取り決めた納入単価で支払っても問題ないでしょうか。
A 納入業者(特定供給事業者)から,消費税率の引上げ分の上乗せについて要請がない場合,又は交渉の申出がない場合であっても,消費税率の引上げ後も消費税率の引上げ前に取り決めた単価(税込み)を据え置いて支払うことは,合理的な理由がない限り「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q23 当社は,消費税率の引上げ前から,請負契約を締結している事業者との間で請負単価(税込み)を取り決め,請負単価に1か月間の実績件数を乗じて算出した金額を支払っています。今回の消費税率の引上げに際して,請負単価に税率の引上げ分を上乗せし,1円未満の端数の処理を行ったところ,請負単価は消費税率引上げの前後を通じて変化がありませんでした。このため,消費税率の引上げ後もこれまでの請負単価に1か月間の実績件数を乗じて算出した金額を支払うことにしましたが,消費税転嫁対策特別措置法上問題ないでしょうか。
A 消費税率の引上げ後に,御指摘のような形で代金を支払うことは,「通常支払われる対価に比し低く定めること」に当たり,合理的な理由がない限り,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
「買いたたき」に該当するか否かの判断における,「通常支払われる対価」とは,請負単価そのものではなく,請負単価に1か月の実績件数を乗じて算出した金額の合計額に消費税率引上げ分を上乗せした額になります。
このため,請負単価に1か月間の実績件数を乗じて算出した金額の合計額に消費税率引上げ分を上乗せした額について,1円未満の端数の処理をすることは問題ありませんが,御指摘の事案のように単価自体について,端数の処理をすることは問題となります。
Q23-2 当社は,消費税率の引上げ前から,請負契約を締結している事業者との間で請負単価(税込み)を取り決め,請負単価に1か月間の実績件数を乗じて算出した金額を支払っています。今回の消費税率の引上げに際して,請負単価に税率の引上げ分を上乗せし,1円未満の端数を四捨五入したものを,税率引上げ後の新たな請負単価(税込み)としました。このような処理を行うことは,消費税転嫁対策特別措置法上問題はないでしょうか。
A 「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当するか否かの判断における,「通常支払われる対価」とは,請負単価そのものではなく,消費税率引上げ前の請負単価に一定期間(本件では1か月)の実績件数を乗じて算出した金額の合計額に消費税率引上げ分を上乗せした額になります。
したがって,例えば,①請負単価が一つのみであり,四捨五入の結果,切捨てになる場合,②請負単価が数円程度であり,四捨五入の結果,Q23のように消費税率引上げの前後を通じて変化がない場合には,上記一定期間(1か月)の実績件数を乗じて算出した金額の合計額に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価しか支払われないことになるため,「買いたたき」に該当し,違反となります。
ただし,複数の請負単価がある場合であって,1円未満の端数を四捨五入した税率引上げ後の新たな請負単価(税込み)を適用することにより,切り捨てられることとなる額と切り上げられることとなる額が均衡するよう合理的に処理されている場合には,「買いたたき」として問題になりません。
Q24 当社は,納入業者(特定供給事業者)に対し,税抜単価で価格交渉を行い,発注し,支払は月末締めの翌月末支払となっています。ただし,消費税の端数処理については管理システムの都合上,納品の都度,納入された商品の合計金額に消費税率8%を乗じ,計算上生じた1円未満の端数を切捨て処理し,その合計額を支払っていますが,消費税転嫁対策特別措置法上問題はないでしょうか。
A 納入業者(特定供給事業者)と本体価格で取引を行う場合,支払ごとに本体価格を合計し,当該合計金額から算出した消費税額をこれに加えた額が,貴社と納入業者との間で取り決めた対価となります。したがって,御指摘の事案のように本体価格で取引を行い,1か月ごとに支払を行うこととしている場合において,1か月よりも短い区切りで消費税額の計算と1円未満の端数の切捨てを行うことにより,1か月に納入された商品の本体価格を合計し消費税額を計算した場合と比べ支払総額を1円以上減じることは,「減額」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号前段)に該当し,違反となります。
Q25 小売業者です。当社は,消費税率引上げ時の駆け込み需要とその反動減を抑えるために,消費税率引上げ分である2%の小売価格(税込み)の引上げを,令和元年8月から12月まで,段階的に,毎月,行うこととしています。同様に,納入価格(税込み)の消費税率引上げ分である2%の引上げについても,令和元年8月から12月まで,徐々に行うことにしましたが,消費税転嫁対策特別措置法上問題はないでしょうか。
A 令和元年10月の消費税率引上げ時に,納入業者(特定供給事業者)に対して支払う納入価格(税込み)が,引上げ前の価格と比較して消費税率引上げ分(2%)引き上げられない場合は,合理的な理由がない限り,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q26 小売業者です。当社は,令和元年10月の消費税率引上げに合わせて,「10月1日以降2%値下げセール」を開催することとしており,納入業者(特定供給事業者)に対しても,値引き分の一部を負担してもらうために,支払代金から納入価格(税込み)の1%分だけ差し引くことを検討しています。このような場合,消費税転嫁対策特別措置法上問題はないでしょうか。
A 消費税率引上げ後の安売りセールを実施することを理由に,合理的な理由がないにもかかわらず,納入業者(特定供給事業者)に対して当該セールの値引き分の全部又は一部を負担させることは,「減額」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号前段)に該当し,違反となります。 また,大量発注などによる納入業者のコスト削減効果などの合理的な理由がないにもかかわらず,納入業者に対して値引きを要求し,消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合には,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q27 現在,取引先から,令和元年10月の消費税率の引上げを見越して,平成31年4月以降の取引について,納入価格(税込み)の値下げ要請を受けています。このような要請による納入価格の引下げは消費税転嫁対策特別措置法上,問題とならないのでしょうか。
A 消費税率引上げ後も消費税率引上げ前の対価を据え置くために,消費税率引上げよりも早い段階で納入価格(税込み)を引き下げる場合には,合理的な理由がない限り,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
Q28 外食事業者です。当社は,令和元年10月の消費税率引上げ後も,外食(イートイン)の消費者向けの価格を据え置くこととしています。その場合,外食(イートイン)への適用税率は10%となることから,当社としては,実質的には本体価格を2%分引き下げることとなります。そのため,納入業者(特定供給事業者)にこの本体価格の引下げ分の一部を負担してもらうために,食材の納入価格(税込み)を引き下げることを検討しています。このような場合,消費税転嫁対策特別措置法上問題はないでしょうか。
A 自社が消費税率引上げ後も消費者向けの価格を据え置くことを理由として,大量発注などによる納入業者(特定供給事業者)のコスト削減効果などの合理的な理由がないにもかかわらず,納入業者に対して値引きを要求し,消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合には,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。