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消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A

消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A

 
 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)は,令和3年3月31日限りで,その効力を失うこととされている(同法附則第2条第1項)。
 他方,同法の失効後においても,取引上優越した地位にある事業者が,その地位を利用して,取引の相手方に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行う場合は,優越的地位の濫用として私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)上の問題となり得る。また,資本金の額及び取引の内容から,下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)の対象となる場合において,発注者である親事業者が,取引先である下請事業者に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行うことは,下請法上の問題となり得る。
 このため,消費税転嫁対策特別措置法の失効後においては,消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法違反行為及び下請法違反行為に対し,厳正に対処することとしている。
 消費税の転嫁拒否等の行為に関する,優越的地位の濫用規制に関する独占禁止法上の考え方や,下請法上の考え方については,「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」(平成25年公正取引委員会)(注1)において明らかにしているところである(注2)が,以下では,消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に関して,特に注意すべき点について,独占禁止法及び下請法の考え方をQ&A形式で示すこととする。
 なお,消費税転嫁対策特別措置法の失効前に行われた同法第3条の規定に違反する行為については,同法附則第2条第2項の規定により,令和3年3月31日以降においても,同法に基づく指導又は助言,措置請求,勧告及び公表等に関する規定は,なおその効力を有することとされていることから,同法の失効前における消費税の転嫁拒否等の行為に対しては引き続き同法に基づき迅速かつ厳正に対処することとなる。  

 (注1)「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」は,消費税転嫁対策特別措置法の失効後においても,引き続き有効である。
 (注2)優越的地位の濫用規制に関する独占禁止法上の考え方は「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年公正取引委員会)において,また,下請法の運用に関する考え方は,「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)において示している。なお,優越的地位の濫用規制及び下請法の概要については,公正取引委員会ウェブサイトの独占禁止法の概要(https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/index.html),下請法の概要(https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/index.html)を参照。

Q1 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後に,取引の相手方に対して,対価の額から消費税増税分を差し引いて支払うこととした場合,問題となりますか。

A 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後に行われた行為であっても,取引上優越した地位にある事業者が取引の相手方に対し,自己の取引先に消費税率引上げ分を転嫁できていないことなどを理由に,一旦決めた対価を一方的に値引きするといった行為を行う場合は,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 また,下請法上の下請取引において,親事業者が下請事業者に対して,自己の取引先に消費税率の引上げ分を転嫁できていないことなどを理由として,下請代金から消費税率の引上げ分の全部又は一部を差し引いて支払う行為や,自己の取引先から消費税率の引上げ分の支払がなかったことなどを理由として,既に支払った消費税率の引上げ分の全部又は一部を次に支払うべき下請代金の額から減額するといった行為は,下請代金の減額として,下請法上,問題となります(下請法第4条第1項第3号)。

Q2 当社では,消費税率の引上げ時に,消費税率の引上げに伴い社内事務等に費用を要しました。消費税転嫁対策特別措置法が失効した後であっても,当該費用の相当額について一旦決めた対価から差し引いて支払うことは,問題となりますか。

A 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後,取引上優越した地位にある事業者が取引の相手方に対し,消費税率引上げに伴う自己の事務の増大に要する費用の全部又は一部を負担させるため,一旦決めた対価を一方的に値引きするといった行為を行う場合は,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 また,下請法上の下請取引において,親事業者が下請事業者に対して,消費税率の引上げに伴い社内事務等に要した費用の一部を,消費税率の引上げの負担金などとして,下請代金から差し引くことは,下請代金の減額として,下請法上,問題となります(下請法第4条第1項第3号)。

Q3 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後,取引先に対して,消費税率の引上げ分を加えた単価を維持することと引換えに,協力金等の名称を用いて消費税率の引上げ分に相当する金額を一旦決めた対価から差し引いて支払うことは,問題となりますか。

A 取引上優越した地位にある事業者が,取引の相手方に対し,消費税率の引上げ分を加えた単価を維持することと引換えに,協力金等の名称を用いて消費税率の引上げ分に相当する金額を一旦決めた対価から差し引いて支払うことは,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 また,下請法上の下請取引において,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,同様の行為が行われる場合には,下請代金の減額として,下請法上,問題となります(下請法第4条第1項第3号)。

Q4 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後,事業者が総額表示義務に対応するに当たり,既に値札に表示している税抜価格をそのまま税込価格とするために,一旦決めた対価から消費税額分の金額を差し引いて支払う行為は問題となりますか。

A 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後,例えば,取引上優越した地位にある小売業者が,総額表示義務に対応するに当たり,税抜価格表示をしている当該小売業者が値札張り替え作業を省くため,従来から値札に表示している税抜価格をそのまま税込価格とすることとし,それに伴って納入業者に対して,一旦決めた対価から消費税額分の金額を差し引いて支払う行為は,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 また,下請法上の下請取引において,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,同様の行為が行われる場合には,下請代金の減額として問題となります(下請法第4条第1項第3号)。

Q5 消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている買いたたき行為は,同法が失効した後,独占禁止法や下請法の規制対象となりますか。

A 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後に行われた行為であっても,取引上優越した地位にある事業者が,既に対価が決定済みの継続的取引などにおいて,取引の相手方に対し,消費税率引上げ分の全部又は一部を負担させるため,消費税率引上げという事情変更を認めず,引き続き消費税率引上げ前の対価での納入を強要するといった行為を行う場合は,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 また,下請法上の下請取引において,親事業者が下請事業者に対して,消費税率引上げ後の下請代金の額について,消費税率引上げ前の下請代金の額に消費税率の引上げ分を加えた額を下回って定める行為や,消費税率引上げ後の下請代金の額について,消費税率引上げ前のまま据え置き,消費税率の引上げ分を上乗せしないといった行為は,合理的な理由がない限り下請法で禁止されている買いたたきに当たるおそれがあります(下請法第4条第1項第5号)。

Q6 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後,消費税率が引き上げられたことを理由に,取引先に対して本体価格を引き下げさせることは,問題となりますか。

A 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後,取引上優越した地位にある事業者が取引の相手方に対し,本体価格を一律に一定比率で引き下げさせることなど,消費税率が引き上げられたことを理由に本体価格を引き下げさせることは,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 また,下請法上の下請取引において,同様の行為が行われる場合には,合理的な理由がない限り買いたたきに当たるおそれがあります(下請法第4条第1項第5号)。

Q7 小売業者です。納入業者には納入に当たって小売価格(税抜価格)を記載した値札を付けて商品を納品してもらっています。消費税転嫁対策特別措置法の失効によって総額表示が義務付けられることに伴って,この小売価格の記載を税込価格とする必要があり,今後は税込価格を記載した値札を付けて納品してもらうことを考えていますが,問題はないですか。

A 小売業者が納入業者に対して取引上優越した地位にある場合には,納入業者が値札への表示の変更を行うために費用が必要となるにもかかわらず,納入業者と十分協議することなく一方的に,その費用を全く負担せず,又はその費用を考慮することなく仕入価格を定める場合は,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ハ)。
 また,下請法上の下請取引において,納入業者と十分協議することなく一方的に,その費用を全く負担せずその費用を考慮しないまま仕入価格を定める行為が行われる場合には,買いたたきとして下請法に違反するおそれがあります(下請法第4条第1項第5号)。

Q8 消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている購入・利用強制は,同法が失効した後,独占禁止法や下請法の規制対象となりますか。

A 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後に行われた行為であっても,取引上優越した地位にある事業者が,消費税率引上げ前の対価に消費税率の引上げ分を上乗せした対価を維持することと引換えに,取引の相手方に当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務の購入を強要するといった行為を行う場合は,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号イ)。
 また,下請法上の下請取引において,親事業者が下請事業者に対して,正当な理由がないのに,自社が指定する商品の購入や役務の利用をしなければ消費税率引上げ前の下請代金に消費税率の引上げ分を上乗せした下請代金の額を維持しない旨を示唆して購入や利用を強要するといった行為は,購入・利用強制として,下請法上,問題となります(下請法第4条第1項第6号)。

Q9 小売業者です。消費税転嫁対策特別措置法が失効した後,納入業者に対して,消費税率引上げ前の対価に消費税率の引上げ分を上乗せした対価を維持することと引換えに,当該納入業者に対して当社の指定する商品の購入を求めることは,問題となりますか。

A 消費税転嫁対策特別措置法が失効した後,取引上優越した地位にある小売業者が納入業者に対して,自社商品を購入しなければ消費税率引上げ前の対価に消費税率の引上げ分を上乗せした対価を維持しない旨を示唆して購入を強要するといった行為は,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号イ)。
 また,下請法上の下請取引において,正当な理由がないのに,同様の行為が行われる場合には,購入・利用強制として,下請法上,問題となります(下請法第4条第1項第6号)。

Q10 消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている不当な経済上の利益の提供要請は,同法が失効した後,独占禁止法や下請法の規制対象となりますか。

A 取引上優越した地位にある事業者が,取引の相手方に対し,消費税率引上げ前の対価に消費税率の引上げ分を上乗せした対価を維持することと引換えに,値札付け,値札の作成などの事務の実施,又は事務に係る費用の全部又は一部の負担を強要するといった行為を行う場合は,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ロ)。
 また,下請法上の下請取引において同様の行為が行われる場合には,不当な経済上の利益の提供要請として,下請法上,問題となるおそれがあります(下請法第4条第2項第3号)。

Q11 小売業者です。消費税転嫁対策特別措置法の失効によって総額表示が義務付けられることに伴い,店舗中の商品の値札を税抜価格の値札から税込価格の値札に付け替えたいと考えています。それに当たって,値札を付け替える商品を納入した納入業者から従業員を派遣してもらい,値札の付替えを行ってもらいたいと考えていますが,問題となりますか。

A 小売業者が納入業者に対して取引上優越した地位にある場合に,派遣の条件,対象商品等について,納入業者と十分に協議することなく一方的に従業員の派遣を要請することは,優越的地位の濫用として独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第2条第9項第5号ロ)。
 また,下請法上の下請取引において同様の行為が行われる場合には,不当な経済上の利益の提供要請として,下請法に違反するおそれがあります(下請法第4条第2項第3号)。

下請法及び優越的地位の濫用規制に係る相談窓口

 

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