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委託事業者の義務

委託事業者の義務

 受託取引の公正化及び中小受託事業者の利益保護のため、委託事業者には次の4つの義務が課されています。

委託事業者の義務
義務 概要
発注内容等の明示義務 発注の際は、直ちに発注内容等を書面または電磁的方法により明示すること。
支払期日を定める義務 製造委託等代金の支払期日を給付の受領後60日以内のできる限り短い期間内に定めること。
書類の作成・保存義務 受託取引の内容を記載した書面または電磁的記録を作成し、2年間保存すること。
遅延利息の支払義務 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

1 発注内容等の明示義務(第4条)

 委託事業者は,発注に際して下記の具体的記載事項をすべて記載している書面または電磁的記録を直ちに中小受託事業者に交付する義務があります。

【書面または電磁的記録に記載すべき具体的事項】
(1) 委託事業者及び中小受託事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
(2) 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日
(3) 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)
(4) 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)
(5) 中小受託事業者の給付を受領する場所(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける場所)
(6) 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)について検査をする場合は、その検査を完了する期日
(7) 代金の額
(8) 代金の支払期日
(9) 代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付又は支払いを受けることができることとする額(支払額に占める一括決済方式による割合でも可)及びその期間の始期、委託事業者が代金債権相当額または代金債務相当額を金融機関へ支払う期日(決済日)
(10) 代金の全部または一部の支払いにつき、電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額(支払額に占める電子記録債権による割合でも可)及び中小受託事業者が代金の支払を受けることができることとする期間の始期始期、電子記録債権の満期日
(11) 原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引き渡しの期日、決済期日及び決済方法

2 支払期日を定める義務(第3条)

 委託事業者は、中小受託事業者との合意の下に、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、製造委託等代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、中小受託事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。

3 書類の作成・保存義務(第7条)

 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした場合は給付の内容、製造委託等代金の額等について記載した書類又は電磁的記録を作成し2年間保存する義務があります。

【書類又は電磁的記録に記載すべき具体的事項】
(1) 中小受託事業者の名称(番号、記号等による明示も可)
(2) 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託又は特定運送委託をした日
(3) 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、役務の提供の内容)
(4) 中小受託事業者の給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受ける期日又は期間)
(5) 中小受託事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、その委託に係る役務の提供を受けた日又は期間)
(6) 中小受託事業者の給付の内容(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、提供される役務の内容)について、検査をした場合はその検査を完了した日、検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
(7) 中小受託事業者の給付の内容について、変更またはやり直しをさせた場合は、その内容及びその理由
(8) 代金の額(代金の額として算定方法を明示した場合には、その後定まった代金の額を記録しなければならない。また、その算定方法に変更があった場合、変更後の算定方法、その変更後の算定方法により定まった代金の額及び変更した理由を記録しなければならない。)
(9) 代金の支払期日
(10) 代金の額に変更があった場合は、増減額及びその理由
(11) 代金の支払について、金銭を使用した場合は、その支払額、支払日及び支払方法(口座振込による場合はその旨)
(12) 代金の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払うこととした場合は、金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期、委託事業者が代金債権相当額又は代金債務相当額を金融機関へ支払った日並びにその他当該貸付け又は支払に関する事項
(13) 代金の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払うこととした場合は、電子記録債権の額、支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日並びにその他当該電子記録債権の使用に関する事項
(14) ⑫及び⑬の場合を除き、代金の支払について金銭以外の支払手段を使用した場合は、
❶ 当該支払手段の種類、名称、価額その他当該支払手段に関する事項
❷ 当該支払手段を使用した日
❸ 中小受託事業者が当該支払手段の引換えによって得ることとなる金銭の額その他その引換えに関 する事項
(15) 原材料等を有償支給した場合は、その品名、数量、対価、引渡しの日、決済をした日及び決済方法
(16) 代金の一部を支払い又は原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の代金の残額
(17) 遅延利息を支払った場合は、遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

4 遅延利息の支払義務(第6条)

 委託事業者は、製造委託等代金をその支払期日までに支払わなかったときは、中小受託事業者に対し、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、中小受託事業者が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について,その日数に応じ当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務があります。

委託事業者の禁止行為

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