本サービスを利用される場合、以下の注意事項を御確認の上、御報告ください。
本ページは、不当廉売又は差別対価の疑いのある事実に関する報告を受け付けるものです。
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事実関係を正確に把握する必要がありますので、報告の内容は、できるだけ具体的にご記入ください。
本ページによる報告について、次の事項を報告していただいた場合には、独占禁止法第45条第3項の規定に基づいて当委員会から措置結果の通知が行われます。
報告をする者の氏名又は名称及び住所
法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称
法の規定に違反すると思料する行為の具体的な様態、時期、場所その他の事実
調査経過のお問合せ及び上記当委員会から通知を行った措置結果についてはお答えできませんので、ご理解をお願いします。
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独占禁止法違反被疑事実のうち、上記以外の報告は独占禁止法違反被疑事実についての申告のページにおいて受け付けております。