私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十条の六及び第七十六条第一項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則を次のように定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則
(期間の計算)
第一条 期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(用語)
第二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第四十条の処分の手続においては、日本語を用いる。
(公示送達の方法)
第三条 法第四十条の処分の手続における法第七十条の八第二項の公正取引委員会規則で定める方法は、公正取引委員会(以下「委員会」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第七十条の八第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2 委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(命令書の送達等)
第四条 委員会は、法第四十条に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
一 出頭を命じる場合 出頭命令書
二 必要な報告、情報又は資料の提出を求める場合 報告命令書又は提出命令書
2 前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
一 相手方の氏名又は名称
二 相手方に求める事項
三 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
四 命令に応じない場合の法律上の制裁
3 提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年五月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。