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医師会の活動に関する独占禁止法上の指針

医師会の活動に関する独占禁止法上の指針

昭和56年8月8日
公正取引委員会
改正:平成22年1月1日

 医師会、特に地区医師会の活動については、いわゆる医療機関の適正配置に関する活動等に関し、独占禁止法違反とされた事例もあり、当委員会は、医師会の活動に関してアンケート調査を実施し、その実態の把握に努めたのを機に、今般、医師会の活動と独占禁止法との関係についての考え方を、活動指針として取りまとめた。この活動指針は、医師会の諸活動に対する独占禁止法の適用について当委員会の考え方を参考例を挙げつつ、具体的に明らかにすることにより、同法に抵触することとなる活動を未然に防止しようとするものである。
 なお、医師会の具体的な活動が、独占禁止法に抵触するおそれがあるか否かについては個々の事案ごとに判断を要する場合も多いと考えられるので、かかる場合には、当委員会に設けられた一般相談、あるいは、事前相談制度により個別の相談に応じることとした。

1 新規開業等の制限に関する行為

(1) 考え方

 新規開業をしようとする医師が、医師会に入会を希望している場合に、医師会が、これを拒否して新規開業を不当に制限したり、会員の分院の設置、増床等についてこれを不当に制限することは、原則として違反となる。しかしながら、他の医療機関の活動状況等に関する情報を提供したり、合理的な範囲内の助言をすることは、原則として違反とならない。

(2) 参考例

 違反となるかどうかを判断するため参考となる類型を以下に例示する(なお、各項末尾の()内は、主な関係条文を示すもので、例えば、§8―1とあるのは独占禁止法第八条第一号の略)。

 ○原則として違反となるもの

1―1 新規開業をしようとする者に対して、規約、内規等により特定地域における医療機関の数の限定、距離制限その他の基準を設け、その開業を不当に制限すること(§8―3)。

1―2 新規開業をしようとする者に対して、その近隣の既設の医療機関の開設者等との間の調整を行い、調整にしたがわない場合には、新規開業をしようとする者の入会を認めないこと(§8―3)。

1―3 会員の分院の設置、増床等について特定地域における医療機関又は病床の数の限定、距離制限等の方法により分院の設置、増床等を不当に制限すること(§8―4)。

1―4 新規開業の制限を目的又は効果としてもつ高額な入会金、負担金等を徴収すること(§8―3)。

 ○違反となるおそれがあるもの

1―5 入会希望者の入会申請手続上、近隣の会員等の推せん等を要求すること。
 なお、その運用上、1―1又は1―2と同様の効果をもつと認められる場合には、原則として違反となる(§8―3)。

1―6 医療機関の開設希望場所を他所にするよう要請し、又は、代替地を斡旋すること。
 なお、要請や斡旋の範囲をこえて、事実上強制することとなる場合には、原則として違反となる(§8―3)。

1―7 医療機関の標榜診療科目を調整すること。
 なお、近隣の医療機関の標榜する診療科目と重複することをさける目的で合理性のない調整を行う場合には、原則として違反となる(§8―3)。

1―8 社会通念上合理性のない高額の入会金、負担金等を徴収すること。
 なお、1―4と同様の効果をもつと認められる場合には、原則として違反となる(§8―3)。

 ○原則として違反とならないもの

1―9 新規開業をしようとする者に対して相談に応じ、他の医療機関の分布状況、地域の特性、人口分布等についての情報を提供するなど、合理的な範囲内において助言すること。

1―10 医療機関の分布状況等を含め、適正な医療の供給について調査、研究、啓蒙等を行うこと。

1―11 社会通念上合理的な範囲内の入会金や合理的な計算根拠に基づいた負担金等を徴収すること。

2 医療機関の事業活動に対する不当な妨害に関する行為等

(1) 考え方

 医師会が、団体として会員又は非会員が開設している特定の医療機関の事業活動に対して、不当な差別的取扱いをしたり、不当な圧力を加える場合には、原則として違反となる。

(2) 参考例

 ○原則として違反となるもの

2―1 会員又は非会員の行政機関等からの委託事業の受託について、これを不当に妨害すること(§8―3§8―4)。

2―2 優生保護医の指定に際して、非会員を合理的な理由なく差別的に取り扱うこと(§8―3)。

2―3 健康保険医療機関等の指定について、非会員が指定を受けることを不当に妨害すること(§8―3)。

2―4 医薬品、医療設備等の共同購入、その他の共同事業を行う場合に、会員にその利用を強制し、又は、その利用について特定の会員を不当に差別的に取り扱うこと(§8―4)。

2―5 医薬品、医療設備等の供給者に対して、特定の会員又は非会員に販売しないよう不当に圧力を加えること(§8―5)。

3 自由診療料金表及び文書料金表の作成に関する行為

(1) 考え方

 自由診療料金や文書料金を医師会が決定している場合には、原則として違反となる。また、標準料金等会員の料金設定の基準となるものを決定している場合にも、原則として違反となる。

(2) 参考例

 ○原則として違反となるもの

3―1 自由診療料金や文書料金を医師会で決定すること(§8―1§8―4)。

3―2 自由診療標準料金や文書標準料金等会員の料金設定の基準となるものを決定すること(§8―1§8―4)。

 ○違反となるおそれのあるもの

3―3 共通の料金設定に役立つ、作業量、技術的難易度等に関する指標等を決定すること。
 なお、指標の単価等を決定することにより3―1又は3―2と同様の効果をもつと認められる場合には、原則として違反となる(§8―1§8―4)。

 ○原則として違反とならないもの

3―4 医薬品、医療設備等の価格に関する、公正かつ客観的な比較資料を会員に提供すること。

3―5 個々の会員にそれぞれの料金表を提示するよう指導し、又は、合理的な範囲内でその料金表の様式を統一すること。

4 診療時間及び広告に関する行為

(1) 考え方

 医師会のなかには、診療時間について取り決めたり、広告について医療法(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)による規制以上の制限を行っている場合があるが、診療時間については、合理的な範囲内のものであって、その遵守を強制しないものであれば、原則として違反とはならないし、広告に関する上記制限についても同様と考えられる。

(2) 参考例

 ○違反となるおそれがあるもの

4―1 診療時間の制限を定めること。
 なお、制限の内容が合理的でない場合やその遵守を強制する場合には、原則として違反となる(§8―4)。

4―2 広告宣伝について制限を行うこと。
 なお、上記制限の内容が合理的でない場合やその遵守を強制する場合には、原則として違反となる(§8―4)。

 ○原則として違反とならないもの

4―3 緊急当番医制を実施し、又は、実施しようとする場合において緊急当番医の診療時間を定めること。

4―4 医師の健康の保持や従業員対策上の配慮から、会員にその遵守を強制しない診療時間の目安を定めること。

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