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任意の供述聴取に係る苦情申立制度について

任意の供述聴取に係る苦情申立制度について

1 本制度の対象となる苦情

 本制度は,任意の供述聴取において独占禁止法審査手続に関する指針(平成27年12月25日公正取引委員会決定。以下「指針」という。)「第2 2 供述聴取」に反する審査官等(独占禁止法第47条第2項の規定により指定された審査官その他の独占禁止法違反被疑事件の調査に関する事務に従事する職員をいう。以下同じ。)の言動等があったとする苦情(次の(1)ないし(4)のいずれかに該当するもの)を対象とします。
(1) 供述聴取時の手続・説明事項に関するもの
(例)供述聴取開始までに任意である旨の説明がされなかった。
(2) 供述聴取における留意事項に関するもの
 ア 威迫・強要など審査官等の言動に関するもの
(例)違反事実を認めるまで部屋から出さないと言われ,強引に供述を迫られた。
(例)審査官等が期待する供述を行う代償として利益を供与することを示唆された。
 イ 供述聴取終了後のメモ作成に関するもの
(例)課徴金減免申請を行った事業者の従業員が,供述聴取終了後にその場でメモの作成をしようとしたところ,正当な理由なく審査官に制止された。
(3) 聴取時間・休憩時間に関するもの
(例)同意なく一日につき8時間(休憩時間を除く。)を超える聴取が続けられ,帰りたいと申し出ても帰してもらえなかった。
(4) 供述調書の作成・署名押印時の手続に関するもの
(例)署名押印をする前に,審査官等による調書の読み聞かせが行われず,閲読もさせてもらえなかった。
(例)調書の訂正を申し立てたが,訂正が行われず,審査官等から訂正しない理由について何ら説明なく訂正しないまま,署名しろと言われた。

2 苦情申立ての方法

(1) 苦情申立てを行うことができる期間は,供述聴取が行われた日(以下「聴取日」という。)から一週間です。
 ただし,聴取日から一週間以内に,当該審査官等を指揮・監督する審査長等に対して苦情を申し入れており,その後に本制度に基づく苦情申立てを行うときは,当該期間経過後であっても行うことができます。
(2) 苦情申立ては,次のアないしオに掲げる項目を記載した書面(以下「申立書」という。)により行ってください。なお,申立書に資料を添付する場合には,添付する資料の標題及び数を当該申立書に記載してください。
ア 苦情申立ての年月日
イ 申立人の氏名・住所(法人又は団体の場合は,主たる事業所の名称及び所在地。)及び連絡先
ウ 苦情申立ての原因となった供述聴取が行われた日時・場所,聴取を受けた者の氏名
エ 当該供述聴取の担当審査官等の氏名・所属
オ 当該苦情申立ての内容が該当する前記1(1)ないし(4)の項目及び当該項目に係る具体的事実
  当該苦情申立てが前記1(1)ないし(4)のどの項目に該当するかについて明らかにしてください。また,当該審査官等がどのような行為を行ったのかについて,できるだけ具体的に記載してください。
(3) 苦情申立ては,聴取を受けた者に限られず,当該者の所属する事業者及び事業者団体並びにその代理人も行うことができます。
(4) 申立書の提出は,持参又は郵送により以下を宛先として行ってください。

宛先:〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局官房総務課 
電話番号:03-3581-5471(代表)

3 苦情申立てへの対応

(1) 本制度の対象となる苦情の申立てを受け付ける窓口を官房総務課に設置します。
(2) 官房総務課は,申し立てられた苦情について速やかに必要な調査を行い,調査結果等について公正取引委員会に報告します。
(3) 公正取引委員会は,当該調査結果等を踏まえ,当該苦情申立てに係る供述聴取において指針「第2 2 供述聴取」に反する審査官等の言動等があったと認められるときは,必要な措置を講じます。

4 申立人に対する通知

 公正取引委員会は,申立人に対し,当該苦情申立ての処理結果について,書面により遅滞なく通知することとします。

5 苦情申立ての処理結果の公表

 苦情申立ての処理については,年度ごとに,類型的にまとめて件数等を公表します。

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