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株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う独占禁止法等の改正について(平成21年1月5日施行)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う独占禁止法等の改正について(平成21年1月5日施行)

1.改正内容

(1)議決権に係る調整規定の追加

 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い,「社債等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)が「社債,株式等の振替に関する法律」に改正されました。
 社債,株式等の振替に関する法律によれば,ペーパーレス化された株式を管理する帳簿である振替口座簿に関し,振替機関又は口座管理機関が過大記載を行った場合,各株主は,当該機関が過大記載分を買い戻して消却するまでの間は,自ら保有する議決権の一定割合については発行者に対抗することができなくなります。
 法令における文言上,「議決権」とある場合には,原則として発行者に対抗することができない議決権を含まないと解されていることから,何ら調整規定を設けずに上記規定を適用した場合,一時的な議決権比率の変動により届出義務等が形式的に生じてくることになりますが,実質的な権利変動がないにも関わらず,届出義務等を課してしまうのは不要な混乱を招くことにもなりかねません。
 したがって,このような混乱を避けるため,独占禁止法において,親子会社の定義等の規定及び株式所有報告書の提出義務に係る規定に関する部分について,必要に応じて,「発行者に対抗することができない議決権」を含む旨の調整規定を追加する改正を行いました。

改正後の独占禁止法

(2)項ずれに伴う技術的修正

 上記(1)の改正に伴い,以下の政令,規則及びガイドラインについて項ずれへの対応等形式的な改正を行いました。

政令

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

規則

株式所有,合併等に関する新様式はこちらから

ガイドライン

2.施行日

 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行日と同日(平成21年1月5日)です。

 御不明な点がありましたら下記の問い合わせ先まで御連絡ください。
 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
 電話 03-3581-3719(直通)

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