会社設立の届出制度(独占禁止法第9条第7項)
1 届出義務のある会社
新たに設立された会社について,当該会社及びその子会社(※1)の総資産の合計額(※2)が,それぞれ当該会社の種類ごとに次の基準額を超えている場合。
(i)持株会社(※3) 6000億円
(ii)銀行,保険会社及び第一種金融商品取引業者(持株会社を除く。)8兆円
(iii) (i)及び(ii)以外の会社 2兆円
(※1)法第9条における子会社は次の2つの場合があります。
(1)会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権の過半数を有する他の国内の会社
(2)会社及び当該会社の(1)に該当する子会社又は会社の(1)に該当する子会社が保有する議決権の合計が,議決権の過半数を超える他の国内の会社(みなし子会社)
(※2)国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により計算した額です。
(※3)ここでいう持株会社とは,子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは,その価額。)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超える会社のことをいいます。
2 届出期限
上記1に該当する場合には,その設立の日から30日以内にその旨を届け出る必要があります。
3 届出に必要な書類
(1) 会社設立届出書
会社設立届出書の様式:
(2) 添付書類(昭和28年公正取引委員会規則第1号第1条の5第2項に掲げる書類)
届出書を提出する会社の登記事項証明書
※法務省との登記情報の連携を開始したため,添付書類の提出は不要です。