電子メールによる届出等

  • 企業結合に係る全ての届出書等について、電子メールによる提出が可能です。
    (後日、郵送等によって同じものを書面で提出する必要はありません。)
  • 2022年2月28日から届出用メールアドレスの容量制限を10MBから50MBに引き上げました。
  • 電子メールアドレスは、以下のとおりです。 
kigyoketsugo-todokede3581●jftc.go.jp

(迷惑メール等防止のため、アドレス中の「@」を「●」としています。電子メールを送信する際には、「@」(半角)に置き換えてください。)

<御注意ください>

 会社側のメールシステムの設定又は運用ルールによっては、公正取引委員会に電子メールが到達するまでに時間を要する場合又は届かない場合があります。また、会社が送信した電子メールにウイルスが含まれている場合や電子メールの容量が50MBを超える場合には、公正取引委員会は当該電子メールを受信できません。そのため、電子メールを送信した際には、企業結合課又は各地方事務所等の担当職員に対して受信の有無を電話で問い合わせることをお勧めします。
 

  • 電子メールによる場合も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第10条に規定する書類の添付が必要です。
    第10条に規定する書類については、こちらを御覧ください。
  • 所定の様式による届出書等及び必要な添付書類を電子メールに添付し、専用の電子メールアドレス宛にお送りください。添付するファイルの形式は、PDF、Word又はExcelを用いてください。
    なお、電子メール1通当たりの受信できる容量の上限は50MBです。これを超える容量を送る場合は、添付ファイルを複数の電子メールに分割して添付するなどして、送りください。
  • 電子メールの標題には、届出等を行う会社名を必ず記載してください。また,届出前相談を行い、当委員会の職員との間で事前にやり取りが行われている場合には、当該職員の名前を記載してください。
      (例)【●●●●株式会社】株式取得に係る届出(公取委担当:◎◎)
        ※「◎◎」には、届出前相談でやり取りを行った職員の名前を記載してください。
  • 電子メールによって届出書等を提出いただく場合、当該届出に係る届出受理書、排除措置命令を行わない旨の通知書、禁止期間の短縮の通知書、報告等要請書及び報告等受理書(独占禁止法第11条第1項又は第2項の認可申請の場合は当該申請に係る認可書)について、電子メールで交付を受けることが可能です。電子メールによる交付を希望する場合は、その旨届出の際に表示(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項ただし書に規定する表示)をしていただく必要がありますので、届出書の「その他参考となるべき事項」欄に電子メールによる交付を希望する旨を下記の例により記載してください。
    (例①)独占禁止法第10条第2項等の規定に基づく届出の場合
             本届出に係る届出受理書、排除措置命令を行わない旨の通知書、禁止期間の短縮の通知書、報告等要請書及び報告等受理書については、電子メールにより交付を受けることを希望します。
    (例②)独占禁止法第11条第1項又は第2項の認可申請の場合
             本申請に係る認可書については、電子メールにより交付を受けることを希望します。

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