<届出基準について>
- 問1 国内売上高という概念がよく分かりません。
- 問2 届出基準である国内売上高は,いつの時点の国内売上高で計算するのですか。
- 問3 外国会社が国内売上高を算出する際,どのような為替相場により邦貨換算すればよいのですか。
- 問4 国内売上高合計額という概念がよく分かりません。
- 問5 企業結合集団という概念がよく分かりません。
- 問6 国内売上高合計額には,外国会社であるか国内の会社であるかを問わず親会社又は子会社の国内売上高を加算する必要がありますか。
- 問7 企業結合集団に含まれる会社等の親子関係は,いつの時点での関係により判断するのですか。
- 問8 届出規則第2条の9では,具体的にはどのような会社を子会社としているのですか。。
- 問9 届出規則第2条の3において,連結財務諸表を転用して国内売上高合計額を算出する規定が置かれており,同条第1項第1号ロにおいて,「連結財務諸表規則第五条第一項ただし書各号及び第二項に該当するものを除く。」とあることから,当該規定に該当する会社については,独占禁止法第10条第6項に規定する子会社にはならないということですか。
- 問10 届出規則第2条の3及び第2条の5において,連結財務諸表を転用して国内売上高合計額を算出する規定が置かれていますが,具体的には,連結財務諸表をどのように転用して国内売上高合計額を算出するのでしょうか。
- 問11 企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」 に記載されている,いわゆるベンチャーキャピタル条項に該当する会社については,独占禁止法第10条第6項に規定する子会社に該当するのですか。
- 問12 「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則」第8条第7項に規定される特別目的会社については, 独占禁止法第10条第6項に規定する子会社に該当するのですか。
- 問13 投資組合の業務執行決定権限を有する組合員が届出を行う場合,当該組合が50%超出資している会社の国内売上高を国内売上高合計額に含める必要がありますか。
- 問14 企業結合集団に含まれる会社等の親子関係の判断は,行為の直前の関係で判断するとのことですが,連結財務諸表上の連結売上高を転用する場合において,決算後の新年度内に新たな子会社が増加している場合,連結決算を転用して算出した国内売上高合計額に,当該子会社の国内売上高を合算する必要がありますか。
- 問15 企業結合集団に含まれる会社等の親子関係の判断は,行為の直前の関係で判断するとのことですが,連結財務諸表上の連結売上高を転用する場合において,決算後の新年度内に売却した子会社がある場合,連結決算を転用して算出した国内売上高合計額から,当該子会社の国内売上高を減算する必要がありますか。
<届出手続について>
問1 国内売上高という概念がよく分かりません。
答1 会社等の最終事業年度における売上高(銀行業及び保険業を営む会社等については経常収益,第一種金融商品取引業を営む会社等については営業収益とする。)のうち,国内において供給された商品の価額及び役務の価額を合計した額をいいます。
問2 届出基準である国内売上高は,いつの時点の国内売上高で計算するのですか。
答2 最終事業年度の国内売上高で計算します。
問3 外国会社が国内売上高を算出する際,どのような為替相場により邦貨換算すればよいのですか。
答3 期中平均相場等決算時の処理において用いた為替相場を使用してください。
また,その際に使用した為替相場を届出書の「その他参考となるべき事項」の欄に記載してください。
なお,決算時の処理において用いた為替相場がない場合には,三菱東京UFJ銀行等公表の外国為替相場(TTSレート又はTTMレート)を用いて算出した期中平均相場で邦貨換算してください。
問4 国内売上高合計額という概念がよく分かりません。
答4 国内売上高合計額とは,株式取得(又は合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受け)をしようとする会社の属する企業結合集団に属する会社等の国内売上高を合計した額をいいます。
問5 企業結合集団という概念がよく分かりません。
答5 企業結合集団とは,会社の親会社(他の会社の子会社でないものをいい,当該会社に親会社が無い場合には,当該会社をいう。)及びその子会社から成る集団をいいます。
なお,間接的に株式を保有されている,いわゆる孫会社も子会社となります。
問6 国内売上高合計額には,外国会社であるか国内の会社であるかを問わず親会社又は子会社の国内売上高を加算する必要がありますか。
答6 国内売上高合計額においては,親会社や子会社が外国会社であるか国内の会社であるかを問わず国内売上高がある場合には,当然にその国内売上高を加算する必要があります。
問7 企業結合集団に含まれる会社等の親子関係は,いつの時点での関係により判断するのですか。
答7 株式取得(又は,合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受け)の直前の関係で判断します。
問8 届出規則第2条の9では,具体的にはどのような会社を子会社としているのですか。
答8 会社(その子会社を含む。)が他の会社の議決権の総数の50%超を所有している場合など,「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則」等の子会社とほぼ同じものです。
問9 届出規則第2条の3において,連結財務諸表を転用して国内売上高合計額を算出する規定が置かれており,同条第1項第1号ロにおいて,「連結財務諸表規則第五条第一項ただし書各号及び第二項に該当するものを除く。」とあることから,当該規定に該当する会社については,独占禁止法第10条第6項に規定する子会社にはならないということですか。
答9 当該規定に該当する会社についても独占禁止法第10条第6項に規定する子会社に該当します。
届出規則第2条の3の規定は,国内売上高合計額を算出するに当たり,連結財務諸表を転用する場合については,届出負担を考慮して,当該会社の国内売上高を加算する必要をなくしたものであり,子会社の概念や企業結合集団に含まれる会社等の範囲を変更するものではありません。
問10 届出規則第2条の3及び第2条の5において,連結財務諸表を転用して国内売上高合計額を算出する規定が置かれていますが,具体的には,連結財務諸表をどのように転用して国内売上高合計額を算出するのでしょうか。
答10 連結財務諸表に地域ごとの情報として注記する「本邦に係る売上高」(連結本邦売上高)を独占禁止法第10 条第2項に規定する国内売上高合計額の全部又は一部とすることができます。
問11 企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」 に記載されている,いわゆるベンチャーキャピタル条項に該当する会社については,独占禁止法第10条第6項に規定する子会社に該当するのですか。
答11 独占禁止法第10条第6項に規定する子会社に該当します。
問12 「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則」第8条第7項に規定される特別目的会社については, 独占禁止法第10条第6項に規定する子会社に該当するのですか。
答12 独占禁止法第10条第6項に規定する子会社に該当します。
問13 投資組合の業務執行決定権限を有する組合員が届出を行う場合,当該組合が50%超出資している会社の国内売上高を国内売上高合計額に含める必要がありますか。
答13 当該会社は,業務執行決定権限を有する組合員の子会社になりますので,国内売上高合計額を算出する際には,当該会社の国内売上高を含める必要があります。
問14 企業結合集団に含まれる会社等の親子関係の判断は,行為の直前の関係で判断するとのことですが,連結財務諸表上の連結売上高を転用する場合において,決算後の新年度内に新たな子会社が増加している場合,連結決算を転用して算出した国内売上高合計額に,当該子会社の国内売上高を合算する必要がありますか。
答14 合算する必要があります。
問15 企業結合集団に含まれる会社等の親子関係の判断は,行為の直前の関係で判断するとのことですが,連結財務諸表上の連結売上高を転用する場合において,決算後の新年度内に売却した子会社がある場合,連結決算を転用して算出した国内売上高合計額から,当該子会社の国内売上高を減算する必要がありますか。
答15 減算する必要があります。