<課徴金減免制度一般>

<減免失格関係>

<申請手続一般>

<共同申請関係>

<課徴金減免制度一般>

問1 課徴金減免制度は、課徴金の対象となる全ての違反行為が対象となるのですか?

答1 課徴金減免制度の対象となるのは、不当な取引制限に該当する行為であって課徴金納付命令の対象となる違反行為及び事業者団体による一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為であって課徴金納付命令の対象となる違反行為です。

問2 繰り返し違反行為を行った事業者も、課徴金減免制度の対象となるのですか?

答2 過去に違反行為を行った事業者であっても、課徴金減免制度の対象となります。

問3 減免申請をした場合、刑事告発の取扱いはどうなるのですか?

答3 公正取引委員会は、調査開始日前に、最初に減免申請を行った事業者については、刑事告発を行いません。併せて、当該事業者の役職員であってカルテル・入札談合等の実行行為を行った者についても、公正取引委員会への減免申請のための社内調査への協力等当該事業者と同様に評価すべき事情が認められる場合には、同様に刑事告発を行いません。また、この取扱いは、相互に子会社等の関係にある複数の事業者が独占禁止法に基づいて共同申請した場合も同様です(「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」(平成17年10月7日公正取引委員会) 参照)。

問4 課徴金の減免を受けた場合、排除措置命令の取扱いはどうなるのですか?

答4 減免申請をした事業者は、公正取引委員会の調査開始日(調査開始日以後に減免申請を行った事業者については、その日)以後に違反行為を行ってはならないとされていますが、独占禁止法第7条第2項では、違反行為が既になくなっている場合であっても、特に必要があると認められるときは、事業者に対し、当該行為が既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる排除措置命令を行うことができると規定されています。したがって、違反行為を取りやめていたとしても、違反行為の再発防止体制が不十分であったり、他の違反行為者の影響等により違反行為の効果が残存しており、再発のおそれが認められたりする場合には、課徴金の減免を受けた事業者に対しても、排除措置命令を行うことがあります。

問5 減免申請の順位に不服がある場合に争う手段は無いのですか?

答5 課徴金納付命令についての裁判の場で争うことができます。

問6 減免申請を行ったことが、後で公表されるようなことはあるのですか?

答6 公正取引委員会は、法運用の透明性等の観点から、課徴金減免制度が適用された事業者について、課徴金納付命令を行った際に、当委員会のウェブサイト(http://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/kouhyou/index.html)に、当該事業者の名称、所在地、代表者名及び免除の事実又は減額の率等を公表することとしています。ただし、平成28年5月31日以前に課徴金減免の申請を行った事業者については、当該事業者から公表の申出があった場合に限って公表しています。

問7 当社は令和元年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法の規定に基づき減免申請を行っています。改正後の独占禁止法の規定に基づき、同一の内容の減免申請を行うことはできますか? 

答7 令和元年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法の規定に基づき減免申請を行った事業者が、改正後の独占禁止法の規定に基づき、同一の内容の減免申請を行うことは可能ですが、その場合には、改正前の独占禁止法の規定に基づき行った減免申請を撤回した上で、改正後の独占禁止法の規定に基づき、同一の内容の課徴金減免申請を行ってください(令和元年独占禁止法改正法附則第6条第5項参照)。ただし、場合によっては、改正前の独占禁止法の規定に基づき行った減免申請に基づく申請順位を維持できない可能性がありますので、御留意ください。

問8 当社は令和元年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法の規定に基づき減免申請を行っています。改正後の調査協力減算制度の規定に基づき、調査協力減算制度を利用することはできますか?

答8 令和元年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法の規定に基づき減免申請を行った事業者は、改正前の独占禁止法が適用されますので、調査協力減算制度を利用することはできません(令和元年独占禁止法改正法附則第6条第5項参照)。

<減免失格関係>

問9 課徴金減免制度において、減免を受けられない(減免失格となる)場合は、どのような場合ですか? 

答9 ①減免申請において報告した事実若しくは提出した資料又は調査協力減算制度の下で調査協力の合意に基づき報告した事実若しくは提出した資料に虚偽の内容が含まれていた場合(独占禁止法第7条の6第1号)、②調査開始日前の最初の減免申請者が追加報告要求により求められた事実の報告若しくは資料の提出をしなかった場合又は当該要求に対して虚偽の事実の報告若しくは資料の提出を行った場合(同条第2号)、③調査開始日前の2番目以降又は調査開始日以後の減免申請者が追加報告要求を受けて虚偽の事実の報告又は資料の提出を行った場合(同条第3号)、④減免申請者が他の事業者に違反行為をすることを強要し、又は違反行為をやめる事を妨害した場合(同条第4号)、⑤減免申請者が他の事業者に対し、減免申請を行うこと又は調査協力減算制度の協議の申出を行うことを妨害した場合(同条第5号)、⑥減免申請者が正当な理由なく、減免申請を行った旨又は調査協力減算制度の下で調査若しくは協議を行った旨を第三者に明らかにした場合(同条第6号)、⑦減免申請者が調査協力減算制度の下で調査協力の合意を行ったにもかかわらず、当該合意に係る行為をしなかった場合(同条第7号)です。

問10 課徴金減免制度は、違反行為を強要した場合又は他の事業者が違反行為をやめることを妨害した場合は課徴金の減免を受けられないとされていますが、談合の幹事会社を行っていた場合も減免を受けられないのですか?

答10 強要を行ったかどうかについては、他の事業者に対して何らかの圧力をかけることによって、圧力を受けた事業者がカルテル・入札談合に参加せざるを得なくなったかどうかで判断されます。例えば、他の事業者にカルテルに参加しなければ、事業者団体から各種の有益な情報を一切得られないようにする旨を告げることでその事業者がカルテルに参加せざるを得なくなった場合などが考えられます。他の事業者が違反行為をやめることを妨害することについても、基本的には同じ考え方です。
 入札談合については、持ち回りで幹事を行い受注の割当て等をしている事例がみられますが、たまたま幹事となっただけの企業が減免申請を行う場合には、他の事業者に対して違反行為を強要していたとまではいえず、課徴金の減免の対象となるものと考えられます。

問11 独占禁止法第7条の6第6号では、正当な理由なく、減免申請者が減免申請を行った旨又は調査協力減算制度の合意若しくは協議を行った旨を第三者に明らかにした場合、減免失格となる旨を規定していますが、どのような場合に「正当な理由」があると判断されるのですか?

答11 ケースバイケースとなりますが、親会社への報告、弁護士への相談、監査法人・会計士による監査や他の法執行機関による調査への対応としての報告、他国の競争当局に対するリニエンシー申請等の際の報告は正当な理由となる場合があります。ただし、このような場合においても、事前に課徴金減免管理官に連絡をしてください。また、具体的な事案において不明な点があれば課徴金減免管理官に御相談ください。

問12 虚偽の事実の報告や資料の提出とはどのような場合のことをいうのでしょうか。報告書における記憶違いに基づく記載や単なる誤記入も、虚偽の報告として減免失格となるのですか?

答12 虚偽の事実の報告や資料の提出とは、具体的には、意図的に誤った事実を記載したり、ありもしない資料をねつ造して提出することなどを指すものであり、報告書における記憶違いに基づく記載や単なる誤記入等まで含まれるものではありません。また、報告内容が調査した結果と異なっている場合であっても、それをもって直ちに「虚偽」として課徴金減免制度の適用が否定されるものではありません。しかし、報告する内容が真実と異なることについて、違反行為を行った事業者が知っていた場合、又は知り得る立場にあった場合において、事実と異なることを報告した場合は、当該報告は「虚偽」とされます。

問13 ある事業者が虚偽報告等で減免失格となった場合、後順位者の順番は繰り上がるのですか?

答13 減免申請が行われて独占禁止法第7条の4第5項の規定に基づく通知(正式な順位の通知)がなされた後に、当該報告に虚偽の内容が含まれていることが判明した場合であっても、減免申請の順位に係る事実(何番目に事実の報告及び資料の提出を行ったかという事実)が変わるわけではありませんので、原則として当該事業者より後順位の事業者の繰り上がりは生じません。
 他方、独占禁止法第7条の4第5項の規定に基づく通知(正式な順位の通知)がなされる前において、仮の順位が先であった者が必要な事実の報告及び資料の提出をしなかった場合等には、仮の順位が後であった事業者が先順位の資格を有することとなり、当該先順位が通知されることとなります。

問14 減免申請を行った事業者は公正取引委員会の調査開始日(調査開始日以後に減免申請を行った事業者については、その日)以後に違反行為をしていないことが課徴金減免制度が適用される要件となっていますが、違反行為をしていないことはどうやって証明すればよいでしょうか?

答14 ケースバイケースとなりますが、例えば、減免申請に当たって取締役会等で当該違反行為を行わない旨の意思決定を行い、違反行為に関与した営業部門に周知徹底した上で、公正取引委員会に減免申請を行う場合には、法が定める「当該違反行為をしていた者でないこと」(又は「違反行為をしていた者以外の者」)との要件を満たしているものと考えられます。

<申請手続一般>

問15 課徴金減免制度の利用を考えているのですが、電話での相談には応じてもらえるのですか?また、課徴金の減免に係る報告書を提出する前に順位を確認したいのですが、照会には応じてくれますか?

答15 電話での相談は以下の番号にて受け付けています。また、他の事業者が同一の違反行為について既に報告等をしているかどうかを公正取引委員会が確認できる程度に違反行為の内容、対象商品又は役務について明らかにして照会があった場合は、その時点で想定される順位を教示します。ただし、照会後、報告及び資料の提出を行うまでに他社から報告及び資料の提出が行われることがあり得ますので、この教示した順位を保証するものではありません。
電話番号:03-3581-2100

問16 事前相談で提供した内容を端緒として審査に着手することはありますか?

答16 事前相談で提供された情報自体を端緒として利用することはありません。ただし、同一の事件について他の情報に基づいて調査に着手することがあります。

問17 課徴金の減免に係る報告書は電子メールで送信する必要があると聞いていますが、電子メールのメールアドレスを教えてください。

答17 課徴金減免制度の利用には規定の様式に必要事項を記載し、以下のメールアドレスに電子メールを送信する必要があります。
電子メールアドレス:genmen-2020●jftc.go.jp
(迷惑メール等防止のため、アドレス中の「@」を「●」としています。電子メールを送信する際には、「@」(半角)に置き換えてください。)

問18 様式第1号及び様式第3号の提出は、電子メールで行わなければならないのですか?

答18 様式第1号及び様式第3号の報告書は、順位の確定の基準となる(減免規則第12条 参照)ため、確実に順位が決定できるように、電子メールで提出するものと減免規則で定められており、他の方法による提出は認められません。なお、各様式については公正取引委員会ホームページからダウンロード可能です。

問19 減免申請はどこに対してすればいいのでしょうか?

答19 減免申請の提出先は課徴金減免管理官です。課徴金減免管理官以外の部署に報告書や資料を送付等しても、提出されたことにはならず、受理されませんので注意してください。

問20 全ての報告書及び資料の提出を電子メールで行わなければならないのですか?

答20 必ず電子メールで提出しなければいけないのは、調査開始日前においては様式第1号、調査開始日以後においては様式第3号のみです。
 様式第2号や資料の提出については、電子メールで行う必要があるわけではなく、持参、郵送、FAX等による方法あるいはそれらを併用することもできます(減免規則第9条 参照)。

問21 口頭で減免申請を行うことはできませんか?

答21 減免申請は原則として書面によることを求めていますが、様式第2号又は様式第3号の報告書及び資料の一部(報告者における担当者名・役職名、他の違反事業者の担当者名・役職名、違反行為の態様の詳細等)については、他国のディスカバリ(文書提出命令)制度が問題となるなど、特段の事情があると公正取引委員会が認めるときは、期限までに課徴金減免管理官に出頭して行う口頭による報告又は陳述をもって代えることができます(減免規則第6条 参照)。
なお、口頭による報告又は陳述を希望する場合は、あらかじめ課徴金減免管理官に申し出てください。

問22 様式第2号はいつまでに提出しなければならないのですか?

答22 ケースバイケースですが、原則として様式第1号を受理してから2週間程度としています。

問23 様式第2号の提出と資料の提出をする前に、提出期限を過ぎてしまった場合はどうなるのですか?

答23 提出期限が過ぎてしまうと、様式第2号及び資料の提出をしても受理されません。その際には、再び様式第1号の提出からやり直すことになってしまいますので、必ず提出期限までに提出してください。
 なお、このとき、最初に様式第1号を提出したときの仮の順位が1位であっても、同じ違反行為について仮の順位が2位の者がいた場合で、この2位の者がその後の手続を規定どおりに行ったときは、その2位の者の正式順位は1位になります。

問24 様式第3号はいつまでに提出しなければならないのですか?

答24 提出期限は「調査開始日から起算して二十日を経過した日」となっています(減免規則第8条参照)ので、調査開始日を1日目として21日目(土日祝は期日の計算から除きます。)までに御提出ください。提出期限が不明な場合には課徴金減免管理官にお問い合わせください。

問25 各様式はどのように記載すればいいですか?また、どのような資料を提出すればいいですか?

答25 各様式の記載上の注意事項に従って記載してください。また、各様式の記載例及び提出資料の例を参考にしてください。
 なお、様式第1号の提出を4番目以降に行った事業者及び調査開始日以後に様式第3号の提出を行った事業者については公正取引委員会が把握していない違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行う必要があります。

問26 課徴金減免制度では、課徴金減免申請の方法は電子メールによるとされていますが、様式第1号又は第3号の報告書が添付された電子メールが提出された時点とは具体的にいつの時点を指すのですか?

答26 減免規則第4条第2項又は第7条第3項の規定に基づき、公正取引委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(サーバ)への記録がなされた時に、課徴金の減免に係る報告書が公正取引委員会に提出されたものとみなされます。他方、当該記録がなされない場合には、提出したことにはなりません。
 事業者側のメールシステムの設定又は運用ルールによっては、公正取引委員会に電子メールが到達するまでに時間を要する場合又は届かない場合があります。また、事業者が送信した電子メールにウイルスが含まれている場合には、公正取引委員会は当該電子メールを受信できません。そのため、電子メールを送信した際には、課徴金減免管理官に対して受信の有無を電話で問い合わせることをお勧めします。

問27 開庁時間外に課徴金減免申請及び電子メールの受信確認を行うことは可能でしょうか?

答27 開庁時間外(平日9:30~18:15以外の時間、土日祝日)に課徴金減免申請を行うことが見込まれる場合で、開庁時間外に受信確認を希望される方は、まずは開庁時間内に課徴金減免管理官にその旨を連絡し、個別に御相談ください。

問28 様式第1号又は第3号の報告書を複数の電子メールに分割して送信する場合、どの時点で提出されたと判断されますか?

答28 様式第1号又は第3号の報告書を複数の電子メールに分割して送信する場合には、電子メールの全てが公正取引委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(サーバ)に記録された時点で、様式第1号又は第3号の報告書が提出されたとみなされます。

問29 様式第1号又は第3号の報告書が添付された電子メールのパスワードを別の電子メールで送信する場合、どの時点で提出されたと判断されますか?

答29 様式第1号又は第3号の報告書にパスワードを付けた場合には、様式第1号又は第3号の報告書が添付された電子メール及びパスワードの情報に係る電子メールの全てが公正取引委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(サーバ)に記録された時点で、様式第1号又は第3号の報告書が提出されたとみなされます。
 なお、パスワードの情報も、必ず電子メールで送付してください。

問30 様式第1号から第3号までには、備考欄において「代表者若しくは代理人の押印又は本報告書が真正なものであることを証明するための書類を添付すること」とありますが、「代表者若しくは代理人の押印」を選択した場合であっても、報告書の原本などの報告書の真正性を証明するための書類を提出する必要があるのでしょうか?

答30 代表者若しくは代理人の押印を選択した場合には、当該報告書が真正なものであることを証明するための書類の提出は不要です。そのため、報告書の原本(紙)の提出も不要です。なお、押印した報告書本体を電子メールで提出する際には、印影が確認できるようカラーのPDFファイルとしてください。

問31 様式第1号から第3号までの備考欄にある「本報告書が真正なものであることを証明するための書類」とは、具体的にはどのような書類でしょうか?

答31 「本報告書が真正なものであることを証明するための書類」としては、例えば、「減免申請を行うことを議決した取締役会議事録の写し」や、「申請者の代表権を有する者(代表取締役を想定)作成の上申書」が想定されます。
 また、公正取引委員会の担当者が申請者の代表権を有する者に対して、口頭(電話又は面談)による方法で本報告書が真正なものであることを確認し、当該確認の内容を記録することで本報告書が真正なものであることを証明する方法もあるところ、報告者がそのような方法(口頭による証明)を希望する場合には、「申請者の代表権を有する者の役職、氏名、連絡先が記載された書面」が想定されます。

問32 代理人が様式第1号から第3号までの報告書を提出する際は、備考欄において委任状の添付が求められていますが、委任状における押印は不要でしょうか?

答32 委任状について減免規則上に押印を求める規定はありません。減免管理官が必要と認めるときは、事業者に対して「委任状が真正なものであることを証明する書類」の提出の指示等をして、その真正性を確認します。「委任状が真正なものであることを証明する書類」としては、例えば、「減免申請を行うこと及び代理人に代理権を付与することを議決した取締役会議事録の写し」や、「申請者の代表権を有する者(代表取締役を想定)作成の上申書」が想定されます。当該書類等に代えて、社印のある委任状を提出しても差支えありません。また、前記問31同様、口頭による証明も可能です。

<共同申請関係>

問33 複数の会社同士による共同での減免申請(共同申請)は、どのような場合に認められるのですか?

答33 減免申請は単独で行う必要があり(独占禁止法第7条の4第1項第1号、第2項第1号ないし第4号並びに第3項第1号及び2号 参照)、原則、共同での申請は認められず無効となりますが、次の(1)に該当し、かつ、(2)又は(3)のいずれかに該当する場合に限り共同での申請は単独で行ったものとみなされ、認められます。
(1)共同申請を行おうとする複数の会社が相互に子会社等の関係にあること。
(2)共同申請を行おうとする複数の会社が同時期に違反行為をしていた場合は、当該複数の会社が共に違反行為をしていた全期間において相互に子会社等の関係にあったこと。
(3)共同申請を行おうとする複数の会社が同時期に違反行為をしていない場合は、当該複数の会社間において違反行為に係る事業の譲渡又は分割があり、当該事業を引き継いだ会社が、当該事業を引き継いだ日から違反行為を開始したこと。

問34 単独で減免申請を行ったところ、子会社等と共同して減免申請を行うことが可能であったことが事後に判明した場合、単独での減免申請に基づく順位を維持したままで、当該子会社等と行う共同申請に差し替えることはできますか?また、子会社等と共同申請を行ったところ、別の子会社等も共同して申請を行うことが可能であったことが事後に判明した場合についてはどうですか?

答34 課徴金減免制度は、企業グループを減免申請の主体としているものではなく、法が定める要件を満たしている場合に限り共同申請を認めているものであり、かつ事業者が申請を行った先後に基づき課徴金の減免に係る順位を定めています。
 よって、既に行われた減免申請について共同申請が可能であったことが事後に判明したとしても、遅れて申請を行おうとする事業者に対し既に申請を行っている事業者の順位を適用することはできず、御質問のような取扱いはできません。既に行っている減免申請を撤回した上で、新たに共同申請を行ってください。

問35 共同申請を行う場合には、様式第2号又は様式第3号の提出に際し「共同して事実の報告及び資料の提出を行う理由となる各報告者間の具体的関係(独占禁止法第7条の4第4項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合も含む。)の規定に該当する具体的事実)を裏付ける資料」の提出が併せて求められていますが、具体的にどのような資料が該当するのですか?

答35 例えば、有価証券報告書、法人税申告書の別表2、株主名簿といったものが該当します。

問36 共同申請を行ったところ、実は共同申請の要件を満たしていなかったことが事後に判明した場合、当該申請を単独で行った減免申請として取り扱うことはできますか?また、このような場合に備えて、あらかじめ単独での減免申請と共同申請の両方を行っておくことはできますか?

答36 法は減免申請を単独で行うものとし、法が定める要件を満たしている場合にのみ共同申請を単独での減免申請とみなすものとしているため、共同申請と単独での減免申請を同時に行うことは認められません。共同申請に当たっては、共同申請の要件を満たしているかについて申請者の側において事実関係を確認することが望まれます。
 なお、独占禁止法第7条の4第5項の通知(正式な順位の通知)を受ける前までは、共同申請を行った事業者のうち特定の事業者が自らの報告書及び資料を撤回し、残りの共同申請の要件を満たす事業者の申請あるいは残りの1社の申請をそのまま残すことは可能であり、その場合、当該申請の順位が維持されます。

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