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4 顧客切替えに関するルールの作成 [団体ガイドライン8(2)]

4 顧客切替えに関するルールの作成 [団体ガイドライン8(2)]

1 相談者

 LPガス販売業者の地区団体(平成11年度)

2 相談の要旨

(1) LPガス供給には,供給設備(ボンベ,調整器,ガスメーター及びボンベからガスメーターの入口までの配管等)及び消費設備(ガスメーターの出口から燃焼機器までの配管,ガス栓,コンロ等)が必要であるが,このうち,消費設備に属する配管(消費配管)は,建築時に屋内に敷設されるため,一般に撤去が困難である。

(2) LPガス業界では,LPガス販売業者が,建築業者等に対し無償で消費設備の配管工事を行うことにより,消費者へのガス販売についての継続的権利を確保しようとするいわゆる無償配管の慣行が,広く行われてきた。そして,消費者がLPガス販売業者の切替えを行おうとしたときに,消費設備が無償で配管されていた場合,現販売業者が配管の所有権を主張し,消費者に高額な配管の買取費用を請求する等,LPガス販売業者の切替えをめぐりトラブルが起こっている。

(3) そこで,顧客切替に関する基本ルールを定めることとし,その中で,無償配管したことにより,消費設備の所有権が現販売業者にある場合には,消費者に残存価格での設備買取りを求めることとすることは,独占禁止法上問題ないか。

(4) なお,無償配管を行った場合,消費設備の所有権が,LPガス販売業者にあるのか,消費者にあるのかについては争いがあるが,LPガス販売業者の消費設備の所有権を否定する判決がいくつかあり,また,資源エネルギー庁の見解によると,LPガス販売業者は,通常,消費設備の所有権を主張できないとされている。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が社会公共的な目的等のために行う営業の方法等の自主規制等に係る競争阻害性の判断については,

[1] 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか,

[2] 事業者間で不当に差別的なものではないか,

[3] 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものか,

の要素を勘案しつつ,判断される。
 なお,事業者団体が自主規制等の利用・遵守を構成事業者に強制することは,一般的には独占禁止法上問題となるおそれがある。[団体ガイドライン8(2)(営業の種類,内容,方法等に関する行為)]

(2) 相談の場合において,消費者がLPガス販売業者を切り替えるときに,消費者が消費設備を現販売業者から残存価格で買い取ることとすることは,前提として,消費設備の所有権が現販売業者にあることが前提となるものである。しかし,裁判所の判決や資源エネルギー庁の見解では,LPガス販売業者が消費設備の所有権を主張することは通常不可能であり,また,例外的に所有権がLPガス販売業者にあると認められる場合においても,消費設備の使用期間を考慮すると,精算するべき残存価値がないような場合も存在するとされている。
 したがって,団体において,そのような切替えルールを定めることは,本来,金銭を支払わなくてもLPガス販売業者の切替えが可能である消費者にこれを思い止まらせる効果を持つものと考えられることから,LPガス販売業者の顧客獲得競争を制限し,消費者の利益を不当に害し,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,トラブル防止のための顧客切替えに関する基本ルールを策定すること自体は,独占禁止法上問題ない。
 しかし,当該ルールにおいて,消費者が消費設備を現販売業者から買い取ることとすることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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