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3 理容組合における営業時間の制限 [団体ガイドライン8(2)]

3 理容組合における営業時間の制限 [団体ガイドライン8(2)]

1 相談者

 地区理容環境衛生同業組合(平成11年度)

2 相談の要旨

 当団体は,従業員の労働時間を短縮するため,会員の営業時間を午前8時30分から午後7時30分までとし,遅くとも午後8時までにはサインポール,標識等の電源を落とし,移動できるものは店内へ収納し,店内を消灯することを,地区の申合せ事項とすることを検討しているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,例えば,消費者の商品選択を容易にするための表示・広告すべき情報に係る自主的な基準を設定し,また,環境の保全や未成年者の保護等の社会公共的な目的又は労働問題への対処のため営業の方法等に係る自主規制等の活動を行う場合,このような自主規制等の活動に係る競争阻害性の判断については,

[1] 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか,

[2] 事業者間で不当に差別的なものではないか,

[3] 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものか,

の要素を勘案しつつ,判断される。
 なお,事業者団体が自主規制等の利用・遵守を構成事業者に強制することは,一般的には独占禁止法上問題となるおそれがある。[団体ガイドライン8(2)(営業の種類,内容,方法等に関する行為)]

(2) 相談の場合において,労働問題への対処という社会公共的目的のための自主規制であれば,営業時間数を定めれば十分であり,団体として組合員の営業時間を一律に午前8時30分から午後7時30分までと決定することまで必要であるとはいえないと考えられる。また,個人事業者であっても,多数の理容師を雇用し,交代で顧客に応接することが経営的に可能な場合には,従業員の労働時間を短縮するためには営業時間数を制限する必要もないと考えられる。したがって,営業時間を一律に午前8時30分から午後7時30分までとする自主基準は,組合員の競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものであり,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,組合員の営業時間を一律に午前8時30分から午後7時30分までと決定したり,午後8時までにはサインポール,標識等の電源を落とし,移動できるものは店内に収納し,店内を消灯することを決定することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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