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1 衣料品業界によるバーゲンセール実施時期の制限 [団体ガイドライン8(1)]

1 衣料品業界によるバーゲンセール実施時期の制限 [団体ガイドライン8(1)]

1 相談者

 大規模小売店の団体(平成10年度)

2 相談の要旨

(1) 衣料品の販売について,大規模小売店においては,昔は2月,8月にバーゲンセールを行っていたが,最近では,バーゲンセールの時期が早まってきており,夏物にあっては,7月初頭から,また,冬物にあっては,正月明けすぐ,あるいは12月からバーゲンセールを実施するところが出てきた。

(2) バーゲンセールの実施時期を早めることについて,衣料品業界からみると,

[1] 最盛期の商品について,あまりに早くバーゲンセールを実施するため,消費者に衣料品の価格に対する不信感を与える

[2] 7月,12月というのは衣料品の売上規模が大きくなる時期であり,この時期にバーゲンセールを実施することは,大きなビジネスチャンスを失うことになる

等の理由から,バーゲンセール実施時期をできるだけ遅らせたいと考えている。

(3) このため,衣料品の団体が,大規模小売店の団体に対し,バーゲンセールの実施時期を遅らせることについて合同会議の場で検討することを要請してきた。

(4) そこで,大規模小売店の団体が衣料品の団体の要請を受けて,バーゲンセールの実施時期を遅らせることを検討することは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 営業の種類,内容,方法等は,事業者間の競争手段となり得るものであり,事業者団体がこれを制限することにより競争を阻害することは,独占禁止法第8条第1項第4号の規定に違反し,また,これにより,市場における競争を実質的に制限することとなる場合には,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。[団体ガイドライン8(1)(営業の種類,内容,方法等の制限行為)]

(2)
ア 相談の場合においては,衣料品の団体及び大規模小売店の団体が共同して,大規模小売店における衣料品のバーゲンセールの実施時期を遅らせるよう取り決めることは,事業者の重要な競争手段である営業の方法等を制限するものであって,いずれの団体の行為も独占禁止法上問題となる。

イ また,衣料品の団体が,単に,バーゲンセールの実施時期が早まることによる業界の窮状を大規模小売業者に訴えることは,独占禁止法上問題とならないが,団体としてバーゲンセールの実施時期を遅らせることを決定し,大規模小売業者に申し入れることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

ウ なお,大規模小売店の団体が衣料品の団体の要請を受けてバーゲンセールの実施時期を遅らせることを決定する場合には,大規模小売店の団体の行為が独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 大規模小売店の団体において,会員の重要な競争手段であるバーゲンセールの実施時期を取り決めることは,独占禁止法上問題となる。

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