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2 夜間急患に対する当番制の設定 [団体ガイドライン8(2)]

2 夜間急患に対する当番制の設定 [団体ガイドライン8(2)]

1 相談者

 獣医師会(平成12年度)

2 相談の要旨

 動物病院の診察時間は,通常,夕方までで,遅いところでも午後8時までとなっており,夜間に発生する急患に対応できないことから,飼い主に不便をかけている。そこで,当団体では,当番制により,午後8時から午後11時を目途に診療時間を延長し,夜間の急患に対応することとしたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が社会公共的な目的等のために行う営業の方法等の自主規制等に係る競争阻害性の判断については,

[1] 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか,

[2] 事業者間で不当に差別的なものではないか,

[3] 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものか,

の要素を勘案しつつ,判断される。
 なお,事業者団体が自主規制等の利用・遵守を構成事業者に強制することは,一般的には独占禁止法上問題となるおそれがある。[団体ガイドライン8(2)(営業の種類,内容,方法等に関する行為)]

(2) 団体が,当番制により,午後8時ころには終了する診療時間を午後11時ころまで延長して夜間の急患に対応しようとすることは,急患への対応という需要者の利便の増進を目的としたものであり,また,当番医を定めることは,不当に差別的なものでもないと考えられ,さらに,需要者利便の増進のために合理的に必要とされる範囲内のものであると考えられることから,独占禁止法上問題ない。
 ただし,獣医師会が夜間の急患の診療の当番制に参加することを会員に強制する場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,当番制により,午後8時ころには終了する診療時間を午後11時ころまで延長し,また,当番医を定めることは,その遵守を強制するものでない限り,独占禁止法上問題ない。

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