1 相談者
船舶搭載用機器製造業者の団体(平成元年度)
2 相談の要旨
(1) 会員の船舶用ポンプメーカーが自ら製造している部品を純正部品と呼んでいるが,会員の部品と同一形状で品質が落ちる部品いわゆるイミテーション部品が出回っている。
最近,ユーザーである船主からポンプの故障のクレームがついており調べてみると,船舶用機器販売店におけるイミテーション部品の使用が原因と思われるケースが増えてきている。
これらの部品は,会員が製造販売したものではないが,船主からクレームがつけば,ポンプの修理や部品の取替えを行わざるを得ず,これが会員の負担になっている。
(2) そこで,団体として,イミテーション部品を使用している場合の修理,部品の取替えには応じないこととすることを決定したいと考えているが独占禁止法上問題ないか。
3 独占禁止法上の考え方
(1) 営業の種類,内容,方法等は,事業者間の競争の手段となり得るものであり,事業者団体がこれを制限することにより,競争を阻害することは,独占禁止法第8条第1項第4号等の規定に違反し,また,これにより,市場における競争を実質的に制限することとなる場合には,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。
事業者団体が,特定の販売方法を構成事業者が用いないことを決定することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。[団体ガイドライン8-1(特定の販売方法の制限)]
(2)
ア いわゆるイミテーション部品が原因と思われる故障の修理であっても,その修理を行うかどうかは,個々の会員の自主的な判断にゆだねられるべきものであり,団体として,イミテーション部品を使用している場合の修理等には応じないことを決定することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。
イ なお,販売店に対して,会員各社がイミテーション部品の使用による故障の対策等に苦慮し,業務上負担となっている実状を訴え,販売店のイミテーション部品使用による故障のクレームについては,販売店の責任において対応するよう要請することは,独占禁止法上問題ない。
4 回答の要旨
団体が,イミテーション部品を使用している場合の修理等には応じないことを決定することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。