広告媒体業務を営む複数の事業者が,共同して,1つの広告内に2種以上の商品を扱うことを制限する広告取扱基準を定めることは,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例
1 相談者
広告媒体業務を営む事業者(以下「媒体社」という。)4社
2 相談の要旨
(1) 媒体社4社(以下「4社」という。)は,ある地域において,広告主から対価を得て自己の広告媒体に広告を掲載する事業者であり,当該地域の広告取引の分野における4社の広告の合算シェアは90パーセントを超える。
(2) 4社は,各媒体社で定めている広告取扱基準によって広告主から提供される広告を審査している。
現在,1つの広告内に2種以上の商品を扱う広告(以下「複数商品広告」という。)が多数掲載されているところ,4社は,この複数商品広告の取扱いについても,これまで,各媒体社の広告取扱基準によって審査してきた。
(3) 4社は,次の理由から,共同して,複数商品広告を認めないこととするなどの取扱基準を定めることを検討している。
ア 複数商品広告では,広告の対象である商品が不明確になり,消費者にとって誤解が生じやすい。
イ 各媒体社が,複数商品広告について異なった取扱いとすることは,広告主にとって分かりにくく,広告作成に際して障害となる。
ウ 複数商品広告により,今まで広告主が複数に分けていた広告を1つにまとめられてしまうと,媒体社の広告収入が減少してしまう。
(4) 相談者によれば,複数商品広告について,広告の対象商品が不明確であるといった消費者からのクレームや取扱基準を統一してほしいといった広告主からの要望が寄せられている事実はない。
このようなX協会の取組は,独占禁止法上問題ないか。
3 独占禁止法上の考え方
本件は,競争関係にある4社が,共同して,複数商品広告を制限する取扱基準を定めるものであり,次のことから,媒体社間の広告主の獲得競争に悪影響を与え,不当な取引制限(独占禁止法第2条第6項,第3条)として独占禁止法上問題となるおそれがある。
(1)媒体社にとって,人気,発行数等消費者への露出の程度,広告料金のほか,どのような広告を掲載するかということも広告主獲得のための競争手段となっていると考えられる。したがって,4社が,共同して,複数商品広告を制限する取扱基準を定めることは,媒体社間の競争手段を制限するおそれがある。
(2)複数商品広告が多数掲載されている現状においても,広告の対象商品が不明確であるといった消費者からのクレームや取扱基準を統一してほしいといった広告主からの要望が寄せられているわけではないことからすれば,4社が,共同して,複数商品広告を制限する取扱基準を定めることは,専ら広告収入を確保するという目的に基づくものと考えられ,広告費用が増加し,広告主の利益を不当に害するおそれがある。
4 回答の要旨
4社が,共同して,複数商品広告を制限する取扱基準を定めることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。