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1 電子部品メーカーの取引先事業者に対する専属契約の義務付け

1 電子部品メーカーの取引先事業者に対する専属契約の義務付け

電子部品メーカーが,電子部品の製造設備メーカーとの間で技術支援契約を締結するに当たって,自己以外の事業者に対して技術支援をしない旨の規定を設けることについて,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例 

1 相談者

 X社(電子部品メーカー)

2 相談の要旨

(1)X社は,電子部品Aのメーカーである。我が国の電子部品Aの製造販売市場におけるX社の市場シェアは約60パーセントである。

(2)電子部品Aは,近年,性能の向上や小型化が進み,業界内での注目度が高まってきており,今後,需要の拡大が見込まれている。そのため,電子部品Aと類似する電子部品Bのメーカーの多くが,電子部品Aの製造販売市場への参入を検討している状況にある。

(3)他方,電子部品Aは,製造に高度な技術を要し,製造の過程で多くの不良品が発生するため,X社にとって,製造時の不良品発生率を下げることが大きな課題となっている。

(4)電子部品Aの不良品発生率を低減させる技術を有する事業者は,国内においては電子部品Aの製造設備を製造販売するY社1社のみであり,事実上,Y社のほかに当該技術支援ができる事業者は存在しない。

(5)そこで,X社は,Y社との間で技術支援契約を締結し,Y社から電子部品Aの製造に係る技術支援を受け,不良品発生率を下げることを検討している。

(6)X社は,Y社が他の電子部品メーカーに自己と同様の技術支援を行うことにより,他の電子部品Aのメーカーの電子部品Aの製造販売市場における競争力が強化されることや,電子部品Bのメーカーが電子部品Aの製造販売市場に新規参入してくることを懸念し,Y社との技術支援契約において,自己以外の事業者に対して技術支援をしない旨の規定を設けることを検討している。
 このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

  • 本件の概要図

平成29年度相談事例集事例1概要図

3 独占禁止法上の考え方

(1)市場における有力な事業者(注1)が,取引先事業者に対し自己又は自己と密接な関係にある事業者の競争者と取引しないよう拘束する条件を付けて取引する行為を行うことにより,市場閉鎖効果が生じる場合(注2)には,当該行為は不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定2項〔その他の取引拒絶〕,11項〔排他条件付取引〕又は12項〔拘束条件付取引〕)(独占禁止法第19条)(流通・取引慣行ガイドライン第1部第2-2(1)イ)。
(注1)「市場における有力な事業者」と認められるかどうかについては,当該市場における市場シェアが20パーセントを超えることが一応の目安となる(流通・取引慣行ガイドライン第1部-3(4))。
(注2)「市場閉鎖効果が生じる場合」とは,非価格制限行為により,新規参入者や既存の競争者にとって,代替的な取引先を容易に確保することができなくなり,事業活動に要する費用が引き上げられる,新規参入や新商品開発等の意欲が損なわれるといった,新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合をいう(流通・取引慣行ガイドライン第1部-3(2)ア)。

(2)本件は,我が国の電子部品Aの製造販売市場において,約60パーセントの市場シェアを有するX社が,Y社に対して,自己以外の事業者に対して技術支援をしないよう求めるものであるところ,
 ① 電子部品Aの不良品発生率の低減(=製造原価の低減)は,電子部品Aの製造販売に当たって重要であること
 ② 電子部品Aの不良品発生率の低減を実現するには,Y社による技術支援が必要であること
 ③ 当該技術支援を行うことができる事業者は,事実上,Y社1社のみであること
から,X社の行為によって電子部品Aの製造販売市場から新規参入者や既存の競争者が排除される可能性があり,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 X社が,Y社との間で技術支援契約を締結するに当たって,自己以外の事業者に対して技術支援をしない旨の規定を設けることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。
 

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