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5 たばこメーカー3社による自主基準の策定

5 たばこメーカー3社による自主基準の策定

 たばこメーカー3社が共同して広告活動等に関する自主基準を策定することについて,独占禁止法上問題ないと回答した事例。

1 相談者

 A社(たばこメーカー)

2 相談の要旨

(1) A社ら3社は,世界的な規模で活動している大手のたばこメーカーである。A社ら3社は,国内のたばこ製品の販売シェアのほとんどを占めている。

(2) 未成年者の喫煙防止や広告活動の規制が,社会的に重要な課題となっていることから,A社ら3社は,たばこ製品の広告活動等に関する自主基準を作成することとした。

(3) たばこ製品の広告活動等に係る自主基準は,主に以下のような内容としたいが,独占禁止法上問題ないか。

ア 広告表現に関する規制
 未成年者を対象とした広告を実施しないこと等

イ 広告メディアに関する規制
 少なくとも読者の75%が成人であること等を信じる合理的な根拠がない出版物への広告を実施しないこと等

ウ 販促キャンペーン,販促イベントに関する規制
 販売促進イベントへのアクセスを成人のみに限定すること等

エ スポンサーシップに関する規制
 すべての競技者が成人であると信じる合理的な根拠がないイベント又は競技のスポンサーとならないこと等

オ パッケージ・販売・流通規制
 たばこ製品のすべてのパッケージに,明確に視認されるよう健康警告表示を行うこと等

3 独占禁止法上の考え方

 A社が競争メーカーである他の2社と共同して,たばこ製品の広告活動等について一定の取決めを行おうとするものであることから,本件は,不当な取引制限の観点から検討する。なお,本件の検討に際しては,事業者の行為ではあるが,事業者間において行われる自主規制であることから,事業者団体ガイドラインの営業の種類,内容,方法等に関する自主規制の考え方が参考になる。

(1) 事業者団体ガイドラインでは,社会公共的な目的のために行う営業方法等の自主規制等に係る競争阻害性の判断については,環境の保全や未成年者の保護等の社会公共的な目的等への対処のために合理的に必要とされる営業の種類,内容,方法等に関する自主的な基準を設定することは,需要者の利益を不当に害さず,事業者間で不当に差別的なものではない限り,違反とならない(事業者団体ガイドライン8-5(社会公共的な目的等のための基準の設定))とされている。

(2) 相談の場合においては,A社ら3社は,国内市場においてほとんどのシェアを有するところ,たばこ製品の広告活動等を一定の範囲で相互に制限しようとするものである。
 しかしながら,自主基準の内容は,未成年者の喫煙防止という社会公共的な目的に基づき,未成年者を対象とした広告等を規制するものであり,合理的に必要な範囲内で規制するものであると考えられる。また,たばこ製品の価格等その他の重要な競争手段となり得るものは対象とされておらず,未成年者を対象とした広告を規制するものであることから,需要者である成人の利益を不当に害するものではなく,メーカー間で不当に差別的なものでもないことから,このような内容の自主基準を策定したとしても,メーカー間の販売分野における競争を実質的に制限するおそれはないと考えられ,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 A社ら3社が共同して相談の広告活動等に関する自主基準を策定することは,独占禁止法上問題ない。

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