1 相談者
警備業者の団体(平成9年度)
2 相談の要旨
(1) 国体等の大規模行事の警備の場合は,要人警備,道路警備・誘導,各種施設の警備,来場者の誘導等警備の業務量が多く,また,短期間に多くの警備要員を必要とすることから,県,市町村,警察等の行政当局だけでは対応できず,民間の警備会社に警備業務の一部を委託している。
(2) 一方,警備業者についても,大規模行事の警備業務には,1社では対応できないことから,数社から数十社が行政当局から警備業務を受託している。
行政当局が警備業務を委託する場合には,通常,競争入札又は随意契約により警備業者を選定し,個別に契約を締結している。しかし,大規模行事の警備の場合,行政当局は,警備体制の一元化を図り,必要に応じて臨機応変な警備体制が取れるようにしたいという意向があり,警備業者の団体を窓口として警備業務の一括委託を行いたいという希望があると聞いている。
(3) ついては,当団体において,国体等の大規模行事の警備について,当団体が窓口となって受注希望者を募り,これらの事業者による協力会を作って行政当局から警備業務の共同受注を行うことは,独占禁止法上問題ないか。
3 独占禁止法上の考え方
(1) 事業者団体による共同事業が独占禁止法上問題となるかどうかについては,共同事業の内容,共同事業参加事業者の市場シェアの合計等及び共同事業の態様(共同事業への参加・利用の強制,事業者間の差別的取扱い)の各事項を総合的に勘案して判断される。
共同事業の内容が,事業者の主たる事業に附随する運送や保管に係るものであるときには,それ自体としては,本来,対象となる商品そのものの価格,数量や取引先に影響を与えるべきものではなく,共同販売,共同購買,共同生産に比べて独占禁止法上問題となる可能性は低いが,共同事業の実施を通じて,構成事業者に係る対象商品の価格又は数量,顧客・販路等の競争手段を制限することにつながらないよう留意する必要がある。[団体ガイドライン11(2)(共同事業の考え方)]
(2) 相談の場合においては,相談の警備業務の共同受注は,対象を国体等の大規模行事に限定し,警備業務の委託も単発で期間が短いものであるが,団体として警備料金や受注予定者,受注量の調整を行うものであることから,本来個々の警備業者が決定すべき重要な競争手段を制限するとともに,当該地域の警備市場にも影響を与えるおそれがあると考えられる。
また,団体には,当該地域の警備業者のほとんどが加入していることから,団体による共同受注は地域内の警備市場の競争に大きな影響を与えると考えられる。
したがって,国体等の大規模行事の警備であっても,警備団体が窓口となって警備業務の共同受注を行うことは,独占禁止法上問題となる。
4 回答の要旨
団体が窓口となって,受注希望者を募り,これらの事業者による協力会を作って共同受注を行うことは,独占禁止法上問題となる。