令和元年7月1日
公正取引委員会
公正取引委員会は,アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社(以下「アップリカ」という。)に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。
本件は,アップリカが,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号〔再販売価格の拘束〕)の規定に違反する行為を行っていたものである。
1 違反事業者

(注1) 「育児用品」とは,ベビーカー,チャイルドシート,ゆりかご,抱っこ紐,おむつ処理器その他の育児に用いる商品をいう。
2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
アップリカは,遅くとも平成28年5月頃以降,次の行為を行うことにより,小売業者にアップリカの育児用品(注2)をアップリカが定める「提案売価」等と称する価格(以下「提案売価」という。)で販売するようにさせていた。
(注2) 「アップリカの育児用品」とは,アップリカが販売する「Aprica」,「GRACO」又は「BABY JOGGER」の商標が付された育児用品をいう。
⑴ 提案売価を下回る販売価格(以下「逸脱売価」という。)でアップリカの育児用品を販売している又は販売しようとしている小売業者を把握するため,次の行為を行っていた。
ア 小売業者のアップリカの育児用品の販売価格を自ら定期的に調査していた。
イ 小売業者のチラシの配布に先立ち,当該チラシに掲載されるアップリカの育児用品の販売価格を自ら確認し又は取引先卸売業者をして確認させていた。
ウ 取引先卸売業者及び小売業者から,逸脱売価でアップリカの育児用品を販売している小売業者に関する苦情を受け付けていた。
⑵ 前記(1)の行為により,逸脱売価でアップリカの育児用品を販売している又は販売しようとしていることが判明した小売業者に,提案売価で販売するよう,自ら要請を行い又は取引先卸売業者をして要請を行わせていた。
⑶ 前記(2)の要請にもかかわらず,逸脱売価でアップリカの育児用品を販売し続ける小売業者に対しては,アップリカの育児用品の出荷を停止し,又は取引先卸売業者をして当該小売業者に対するアップリカの育児用品の出荷を停止させるなどしていた。
3 排除措置命令の概要
⑴ アップリカは,次の事項を,業務執行の決定機関において確認しなければならない。
ア 前記2の行為を行っていないこと。
イ 今後,アップリカの育児用品の販売に関し,前記2の行為と同様の行為を行わないこと。
⑵ アップリカは,前記(1)に基づいて採った措置を,取引先卸売業者及び小売業者に通知するとともに,一般消費者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
⑶ アップリカは,今後,アップリカの育児用品の販売に関し,前記2の行為と同様の行為を行ってはならない。
⑷ アップリカは,卸売業者及び小売業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,従業員に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和元年7月1日)アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社に対する排除措置命令について
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