令和2年12月22日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、Salute.Lab株式会社(以下「Salute.Lab」といいます。)に対し、同社が供給する「イオニアカードPLUS」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 Salute.Lab株式会社(法人番号4120001197539)
所 在 地 大阪市中央区平野町一丁目8番13号平野町八千代ビル
代 表 者 代表取締役 墨谷 剛史
設立年月 平成28年4月
資 本 金 1000万円(令和2年12月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「イオニアカードPLUS」と称する商品(以下「本件商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙3)
例えば、令和2年7月16日に、「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」と記載のあるウェブページにおいて、本件商品の画像と共に、「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」、「スギ花粉 84.5%除去」及び円グラフの画像、「ヒノキ花粉 77.6%除去」及び円グラフの画像、並びに「PM2.5 90.1%除去」及び円グラフの画像、「カードを身につけるだけで空気のトラブルからあなたを守る」、「花粉」、「アレル物質」、「ウイルス」、「PM2.5」、「タバコのニオイ」及び「これらは、ぜんそくや鼻水・鼻詰まり、目のかゆみなどの原因に。インフルエンザには、二次感染のリスクもあります。『イオニアカード』は、そんな”空気のトラブル”からイオンの力であなたを守ります。」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載の表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身に着ければ、本件商品から発生するイオンの作用により、本件商品から半径1.5メートルから2メートル程度又は半径1.5メートル程度の身の回りの空間における花粉及びPM2.5を除去し、本件商品を身に着けた者にウイルス、菌等を寄せ付けない効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、Salute.Labに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
ウ 打消し表示
前記アの表示について、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和2年7月16日に、「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」と記載のあるウェブページにおいて、「●本製品は空気の清浄効果を保証するものではありません。」と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載の表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和2年12月22日)Salute.Lab株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/