令和2年6月25日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和元年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局北海道事務所(以下「北海道事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和元年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が1件,指導が5件の計6件であった(令和元年度の主要な処理事件は別紙参照)。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年度 | 元年度 | 30年度 | 元年度 | 30年度 | 元年度 | 30年度 | 元年度 | |
表示事件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 |
景品事件 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 2 | 1 |
合 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 |
2 表示事件
令和元年度に処理した表示事件は5件で,事件処理件数全体の大部分(約83%)を占めた。
その内訳は,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が3件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が2件であった。
令和元年度において,北海道事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,食パンの原材料に係る不当表示について,消費者庁において措置命令を行った。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年度 | 元年度 | 30年度 | 元年度 | 30年度 | 元年度 | 30年度 | 元年度 | |
優良誤認 (第5条第1号) |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
有利誤認 (第5条第2号) |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
第5条第3号に基づく告示 (第5条第3号) |
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 (延べ数) |
0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 景品事件
令和元年度に処理した景品事件は1件(事件処理件数全体の約17%)であった。
事 件 | 措置命令 | 指 導 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30年度 | 元年度 | 30年度 | 元年度 | 30年度 | 元年度 | |
懸賞景品告示 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
総付景品告示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
令和元年度に行った指導は5件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,①事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和元年度に受け付けた相談件数は139件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の提供限度額に関する相談,②商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,③令和元年10月1日に施行された消費税率引上げの表示に関する相談,④食品の表示に関する相談,⑤商品の効果・性能の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和元年度において,「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」主催の「食品表示行政担当者研修会」(令和元年6月)に講師を派遣した。
また,札幌市(令和元年6月)及び函館市(令和元年11月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明する消費者セミナーを開催した。
さらに,北海道地区に所在する消費者団体に対して,消費者セミナーへの講師派遣に係る案内を送付するなど,同セミナーの開催に向けて積極的に取り組み,消費者団体からの依頼に応じて,札幌市及び釧路市において開催された同セミナーに講師を派遣した。
そのほか,北海道地区に所在する適格消費者団体との間で,最近の景品表示法の運用状況等について意見交換を行った。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,札幌市において開催された「北海道食の安全及び食品表示監視等に関する協議会」(平成31年4月及び令和元年10月)に参加し,また,山形市において開催された「消費者行政ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和元年10月)及び仙台市において開催された「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和元年11月)に参加し,食品表示の適正化に向けた取組の状況や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど,北海道地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
そのほか,北海道庁の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い,北海道地区における景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
令和元年度の主要な指導事件(別紙)
1 措置命令(優良誤認〔景品表示法第5条第1号〕)
事件名 | 事 件 概 要 |
---|---|
山崎製パン株式会社に対する件 (2.3.30) |
山崎製パン株式会社は,「バター香るもっちりとした食パン」と称する3枚切りの食パン,5枚切りの食パン及び6枚切りの食パンの各商品(同社札幌工場において製造したもの。以下これらを併せて「本件3商品」という。)を,株式会社ファミリーマートが北海道内において運営する「ファミリーマート」と称するコンビニエンスストア又は同社とフランチャイズ契約を締結する事業者が北海道内において経営する「ファミリーマート」と称するコンビニエンスストアを通じて,一般消費者に供給するに当たり,同社と共同して容器包装の表示内容を決定し,平成30年11月18日から令和元年10月17日までの間,「バター香るもっちりとした食パン」と表示するとともに,原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することにより,あたかも,本件3商品には,原材料にバター及びもち米粉を使用しているかのように示す表示をしていた。 実際には,本件3商品には,原材料にバター及びもち米粉を使用していなかった。 (注)消費者庁は,同日,株式会社ファミリーマートに対しても措置命令を行った。 【表示例】 ![]()
(注)本事件の詳細については,
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/mar/200330.html |
2 主要な指導事件
(1)表示事件
事 件 概 要 |
---|
A社は,食品(以下「本件商品」という。)を販売するに当たり,自社ウェブサイトにおいて,ししゃもの卵及び柳葉魚卵サラダと表示することにより,あたかも本件商品の原材料にししゃもの卵を使用しているかのように示す表示をしていたが,実際には,本件商品の原材料にはカラフトシシャモの卵を使用していた。 |
事 件 概 要 |
---|
B社は,食品(以下「本件商品」という。)を販売するに当たり,自社ウェブサイトにおいて,通常○円 特別価格△円と,実際の販売価格に当該価格を上回る通常と称する価額を併記することにより,あたかも,通常と称する価額は,自社が本件商品について通常販売している価格であり,実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していたが,実際には,通常と称する価額は,最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。 |
(2)景品事件(懸賞景品告示)
事 件 概 要 |
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C社は,新聞折り込みチラシに掲載の応募はがきを郵送若しくは商業施設(以下「本件施設」という。)内に設置した応募箱に投函した又は本件施設内の飲食店に設置した応募用紙を本件施設内に設置した応募箱に投函した一般消費者を対象に,抽選により,旅行券(○円分)等を提供することを企画(以下「本件企画」という。)し,これを実施した。 本件企画において,懸賞に係る取引の価額は△円と認められることから,懸賞により提供することができる景品類の最高額は□円であるところ,提供される景品類の価額は,これを超えるものであった。 |
関連ファイル
(印刷用)(令和2年6月25日)令和元年度における北海道地区の景品表示法の運用状況等(PDF:244KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局北海道事務所 取引課
電話 011-231-6300(代表)
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