令和3年12月14日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、カーズショップ松山こと高畑正志に対し、同人が供給する中古自動車に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名称 カーズショップ松山こと高畑正志
所在地 松山市南高井町1800番地
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
別表「車両情報」欄記載の車種及び車体番号の15台の中古自動車(以下「本件15商品」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「Mjネット」及び「カーセンサー」と称する全国の中古自動車情報を掲載しているウェブサイト
(以下「本件ウェブサイト」という。)
(イ) 表示期間
別表「掲載期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1及び別紙2)
a 別表「掲載期間」欄記載の期間に、本件ウェブサイトのうち本件15商品に係る情報を掲載する各ウェブページにおいて、「修復歴 なし」と表示することにより、あたかも、本件15商品は、車体の骨格部分に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示す表示をしていた。
b 別表「掲載期間」欄記載の期間に、本件ウェブサイトのうち同表「番号」欄記載の番号2、番号10及び番号13の3台の中古自動車(以下「本件3商品」という。)に係る情報を掲載する各ウェブページにおいて、同表「表示された走行距離数」欄記載の走行距離数を表示することにより、あたかも、本件3商品の走行距離が同表「表示された走行距離数」欄記載の数値のとおりであるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
(ア) 前記ア(ウ)aについて、本件15商品は、車体の骨格部分に損傷が生じたことのある中古自動車であった。
(イ) 前記ア(ウ)bについて、本件3商品の走行距離は、別表「実際の走行距離数」欄記載の数値のとおりであり、
同表「表示された走行距離数」欄記載の数値は、本件3商品の実際の走行距離数よりも過少であった。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本件15商品の内容について、一般消費者に
対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を
一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年12月14日)カーズショップ松山こと高畑正志に対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:5MB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
電話 087-811-1754
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/