令和3年12月22日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社GSD(以下「GSD」といいます。)に対し、同社が供給する「GSD-209N」と称する型式の「ION MEDIC O-RELA」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社GSD(法人番号7390001008955)
所 在 地 山形県新庄市金沢1573番地の3
代 表 者 代表取締役 横倉 清治
設立年月 平成6年2月
資 本 金 1000万円(令和3年12月現在)
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「GSD-209N」と称する型式の「ION MEDIC O-RELA」と称する商品(以下「本件商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
(ア) パンフレット
(イ) 「ION MEDIC O-RELA」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
(ウ) 「Ameba」と称するウェブサイトにおける「PockyBear」と称する自社ブログ(以下「自社ブログ」という。)
イ 課徴金対象行為をした期間
平成31年4月1日から令和2年2月29日までの間
ウ 表示内容(別紙1ないし別紙3)
(ア) パンフレット
平成31年4月1日から令和2年2月29日までの間、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、20畳から30畳の空間において、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果、浮遊するカビ菌の分解、除去及び付着したカビ菌の成長の抑制をする効果、並びに衣類等の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(イ) 自社ウェブサイト
令和2年2月14日に、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品のマイナスイオンの発生量は1000万個/cm³以上であって、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、20畳から30畳の空間において、PM2.5、花粉、黄砂等を分解する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を不活性化する効果、ウイルス感染を予防する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果、脱臭効果、並びに新型コロナウイルス感染を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(ウ) 自社ブログ
令和2年2月14日に、別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、新型コロナウイルスを不活性化する効果、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、及び浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、GSDに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
オ 打消し表示
前記ウ(ア)の表示について、別表4「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、小さな文字で記載されているものであること等から、一般消費者が前記ウ(ア)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
(3) 課徴金対象期間
平成31年4月1日から令和2年8月29日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
GSDは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる合理的な根拠を有することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
GSDは、令和4年7月25日までに、269万円を支払わなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年12月22日)株式会社GSDに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(PDF)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9233
ホームページ http://www.caa.go.jp/