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(令和3年2月19日)マイナミ空港サービス株式会社に対する課徴金納付命令について

(令和3年2月19日)マイナミ空港サービス株式会社に対する課徴金納付命令について

令和3年2月19日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,マイナミ空港サービス株式会社(以下「マイナミ空港サービス」という。)に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき課徴金納付命令を行った。
 本件は,マイナミ空港サービスが,独占禁止法第3条(私的独占の禁止)の規定に違反する行為を行っていた(注1)ことについて,課徴金の納付を命ずるものである(詳細は別添課徴金納付命令書参照)。
 なお,平成21年独占禁止法改正法(平成22年1月1日施行)により,独占禁止法第3条(私的独占の禁止)の規定に違反する行為であって,他の事業者の事業活動を排除することによるもの(排除型私的独占)に対する課徴金制度が導入されたところ,本件は,排除型私的独占に対して課徴金の納付を命じる初めての事件である。

(注1)公正取引委員会は,当該違反行為を行っていたマイナミ空港サービスに対して,令和2年7月7日,独占禁止法の規定に基づき,当該違反行為の取りやめなどを命じる排除措置命令を行った。
 マイナミ空港サービスは,排除措置命令に基づく措置を採ることにより,令和2年8月21日以降,当該違反行為を取りやめている。
 なお,排除措置命令の内容等は,次の公正取引委員会のホームページで公表している。
 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jul/200707.html

1 課徴金納付命令の対象事業者

法人番号  4010401027835
名称  マイナミ空港サービス株式会社
所在地  東京都港区元赤坂一丁目7番8号
代表者  代表取締役 南 友和
事業の概要  航空燃料の販売業

2 課徴金に係る違反行為

マイナミ空港サービスは,八尾空港における機上渡し給油(注2)による航空燃料の販売に関して,自社の取引先需要者にエス・ジー・シー佐賀航空株式会社(以下「エス・ジー・シー佐賀航空」という。)から機上渡し給油を受けないようにさせていることによって,エス・ジー・シー佐賀航空の事業活動を排除することにより,公共の利益に反して,八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売分野における競争を実質的に制限していた。

(注2)「機上渡し給油」とは,航空燃料を航空機の燃料タンクに給油することにより引き渡すことをいう。

3 課徴金納付命令の概要

マイナミ空港サービスは,令和3年9月21日までに,612万円を支払わなければならない。

関連ファイル

(印刷用)(令和3年2月19日)マイナミ空港サービス株式会社に対する課徴金納付命令について

(令和3年2月19日)参考1(課徴金に係る違反行為の概要)

(令和3年2月19日)参考2(参照条文)

(令和3年2月19日)参考3(課徴金制度の概要)

(令和3年2月19日)別添(課徴金納付命令書)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第一審査
電話 03-3581-4960(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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