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(令和3年6月3日)株式会社ハウワイに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和3年6月3日)株式会社ハウワイに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和3年6月3日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社ハウワイ(以下「ハウワイ」といいます。)に対し、同社が供給する「エターナルアイラッシュ」と称する商品及び「重ね発酵ハーブ茶」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1及び別添2参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社ハウワイ(法人番号7140001084187)
所 在 地 大阪市中央区道修町一丁目2番11号
代 表 者 代表取締役 辻󠄀田 裕也
設立年月  平成23年4月
資 本 金   1000万円(令和3年6月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

ア 「エターナルアイラッシュ」と称する商品(以下「本件商品①」という。)
イ 「重ね発酵ハーブ茶」と称する食品(以下「本件商品②」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
 (ア) 表示媒体
      自社ウェブサイト
   (イ) 表示期間
        令和2年7月6日から同月10日までの間、同月13日から同月17日までの間及び同月21日
 (ウ) 表示内容
    a  本件商品①(別紙1)
       人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「2週間でまつ毛が伸びる↑『エターナルアイラッシュ』の効果すごすぎる」及び「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品①を使用するだけで、本件商品①に含まれる成分の作用により、著しいまつ毛の育毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。
    b  本件商品②(別紙2)
       人物の上半身及び本件商品②の画像と共に、「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するっとお通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、普段摂取している飲料を本件商品②に替えるだけで、本件商品②に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
  前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ハウワイに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
ウ 打消し表示
  本件商品②に係る前記ア(ウ)bの表示について、「※コメントは個人の感想です。使用感には個人差があります。」及び「※ハウワイに寄せられたお客様の声であり、効果ではありません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)bの表示から受ける本件商品②の効果に関する認識を打ち消すものではない。    

(3) 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件商品①及び本件商品②の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
 電話 06-6941-2175
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/

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