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(令和4年6月15日)令和3年度における北海道地区の下請法の運用状況等について

(令和4年6月15日)令和3年度における北海道地区の下請法の運用状況等について

令和4年6月15日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所

第1 下請法の運用状況

1 定期調査の実施状況

(1) 親事業者に対する定期調査
  2,768名(製造委託等(注1)1,511名、役務委託等(注2)1,257名)
(2) 下請事業者に対する定期調査
  5,700名(製造委託等1,908名、役務委託等3,792名)
(注1)製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
(注2)情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

 

2 下請法違反被疑事件の処理状況

(1) 措置件数255件(前年度比1.6%増)
  指導:255件(製造委託等149件、役務委託等106件)
(2) 違反行為の類型別件数(注)
  ア 手続規定違反(発注書面の交付義務違反等)
    187件(製造委託等123件、役務委託等64件)
  イ 実体規定違反(減額、支払遅延等下請事業者に不利益を与える行為)
    247件(製造委託等142件、役務委託等105件)
<主な違反行為類型>
 ①下請代金の支払遅延(163件)
 ②下請代金の減額(40件)
 ③買いたたき(25件)
(注)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるため、手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と前記(1)の措置件数とは一致しない。
 

第2 中小事業者等の取引公正化に向けた取組

1 公正取引委員会は、下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした基礎講習を実施している。
 令和3年度においては、北海道事務所ではオンライン方式で4回の基礎講習を実施した。

2 公正取引委員会は中小企業庁と共同して、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、この期間に下請法の普及・啓発に係る取組を集中的に行っている。
 令和3年度においては、その取組の一環として、公正取引委員会のホームページ等で下請法に関する考え方等を分かりやすく示した「下請取引適正化推進講習会動画」(全3作)を公開し、下請法の普及・啓発を図った。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局北海道事務所 下請課
電話011-231-6300(代表)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/

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