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(令和5年7月28日)北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和5年7月28日)北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和5年7月28日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、北海道電力株式会社(以下「北海道電力」といいます。)に対し、同社が供給する家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 北海道電力株式会社(法人番号4430001022351)
所 在 地 札幌市中央区大通東一丁目2番地
代 表 者 代表取締役 齋藤 晋
設立年月  昭和26年5月
資 本 金    1142億9180万円(令和5年7月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象役務

 家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(以下「本件役務」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
   (ア)  表示媒体
     別表「表示媒体」欄記載の表示媒体
   (イ)  表示期間
     別表「表示期間」欄記載の期間
   (ウ)  表示内容(表示例:別紙1ないし別紙27)
         例えば、
令和2年12月3日から同月5日、同月7日から同月12日、同月14日から同月19日及び同月21日から同月23日までの間、電気の検針票に併せて配布した「あなたのでんき 2020年 冬号 Vol.406」と称するリーフレットにおいて、「電気もガスもまとめてほくでんがおトク!」、「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客様がおトクになる ガスとくパック」、「ほくでんガス+ほくでんの電気料金プランエネとくポイントプランのセットで ガス料金が北海道ガスの『一般料金』より5%おトクに! 電気とガス合わせたら年間約6,000円相当おトク!」と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から北海道電力に切り替え、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるかのように表示していた。
 イ 実際
    別表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わなければ付与されないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

【本件に対する問合せ先】

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課
 電話 011-231-6300(代表)
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/

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