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(令和6年6月20日)令和5年度における四国地区の下請法の運用状況等について

(令和6年6月20日)令和5年度における四国地区の下請法の運用状況等について

令和6年6月20日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所

第1 下請法の運用状況

1 定期調査の実施状況

(1) 親事業者に対する定期調査
  2,499名(製造委託等(注1)1,651名、役務委託等(注2)848名)
(2) 下請事業者に対する定期調査
7,260名(製造委託等5,040名、役務委託等2,220名)

(注1)製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
(注2)情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。


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2 下請法違反被疑事件の処理状況

(1)措置件数210件(前年度比1.4%減)
  勧告:1件(役務提供委託)
  指導:209件(製造委託等153件、役務委託等56件)
 
(2) 違反行為の類型別件数(注)
ア 手続規定違反(発注書面の交付義務違反等)
  185件(製造委託等137件、役務委託等48件)
イ 実体規定違反(減額、支払遅延等下請事業者に不利益を与える行為)
  165件(製造委託等117件、役務委託等48件)
  <主な違反行為類型>
   ①下請代金の支払遅延(80件)
   ②下請代金の減額(42件)
   ③買いたたき(29件)

   (注)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるため、

      手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と前記(1)の措置件数とは一致しない。

 

第2 中小事業者等の取引公正化に向けた取組

1  公正取引委員会は、下請法及び優越的地位の濫用規制に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした基礎講習を実施している。
  令和5年度においては、近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)では1回の講習を実施した。

2 公正取引委員会は、中小企業庁と共同して、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請取引適正化の推進に関する講習を実施する

 などの普及啓発活動を実施している。

  令和5年度においては、各種媒体を通じた広報やポスターの掲示に加え、下請取引適正化推進講習会テキストの内容を繰り返し習得できる動

 画を配信した。

3 公正取引委員会では、下請事業者を始めとする中小事業者等からの求めに応じ、下請法等について基本的な内容を分かりやすく説明するとと

 もに相談受付を行う「オンライン相談会」を実施している。
  令和5年度においては、四国支所では3回実施した。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 四国支所 下請課
電話087-811-1758(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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