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(令和6年5月15日)熊本県漁業協同組合連合会に対する排除措置命令について

(令和6年5月15日)熊本県漁業協同組合連合会に対する排除措置命令について

令和6年5月15日
公正取引委員会
 公正取引委員会は、熊本県漁業協同組合連合会(以下「熊本県漁連」という。)に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。  
 本件は、熊本県漁連が、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する行為を行っているものである。
 また、水産庁に対し、後記第2のとおり、要請を行った。

第1 排除措置命令

1 違反行為者
法人番号 1330005001802
名称 熊本県漁業協同組合連合会
所在地 熊本市西区中原町656番地
代表者 代表理事 藤森 隆美
事業の概要 乾海苔(注1)の販売事業、指導事業等
(注1)養殖して収穫した海苔から異物を除去し、洗浄、細断等を行った上で、均一の厚さの板状になるように伸ばして乾燥させたものをいう。


2 熊本県漁連が管轄する区域内における乾海苔の販売事業

  (1) 熊本県漁連が管轄する区域内(以下、管轄する区域内のことを「管内」という。)において、熊本県知事から海苔の養殖業に係
   る免許を受けて区画漁業権(注2)を取得しているのは、16の漁業協同組合(以下「16漁協」という。)であるところ、16漁
   協管内の海苔生産者(注3)は、生産した乾海苔のほとんど全ての販売を、自らが所在する区域を管轄する漁協に委託しており、
   16漁協は、自ら定める規定等に従い、専ら管内の海苔生産者から乾海苔の販売を受託している。
  (2) 16漁協のうち、大浜漁協を除いた15の漁協(以下「15漁協」という。)は、販売を受託した乾海苔の検査を行い、かつ、
   熊本県漁連の定める基準に基づき等級を付した上で、等級ごとにまとめ、当該乾海苔の全ての販売を、熊本県漁連に委託してい
   る。
  (3) 熊本県漁連は、自ら定める規定に従い、15漁協から販売を受託した乾海苔について、自らが実施する入札に出品し、15漁協
   管内の海苔生産者に代わって指定商社(注4)に販売している。
  (4) 熊本県漁連が実施する乾海苔の入札に参加できる指定商社は、令和5年3月末日現在、甲種指定商社及び乙種指定商社の合計で
   58社である。
  (5) 15漁協管内の海苔生産者にとって、熊本県漁連が運営する共販(注5)は重要な販路となっており、自らが生産する乾海苔の全
   てについて代替する販路を確保することは困難である。 他方、15漁協管内の海苔生産者の中には、乾海苔の取引価格によっては
   系統外出荷(注6)の方が多くの販売代金を得られる場合があると考えていること等から、熊本県漁連が運営する共販に加え、系統
   外出荷を行いたいという意向を有している者がいる。
   (注2)漁業権のうち、一定の区域において養殖業を営む権利をいう。
   (注3)漁協から海苔の養殖業に係る区画漁業権の行使を認められ、乾海苔を生産する当該漁協の組合員をいう。
   (注4)甲種指定商社(熊本県漁連、佐賀県有明海漁業協同組合、福岡有明海漁業協同組合連合会又は全国漁業協同組合連合会が九州地区において実施す
      る全ての乾海苔の入札に参加できる資格を有する海苔製品の製造業者又は販売業者をいう。)及び乙種指定商社(熊本県漁連が実施する乾海苔の入
      札に参加できる資格を有する海苔製品の製造業者又は販売業者をいう。)の総称をいう。
   (注5)海苔生産者が生産した乾海苔について、検査や等級付けを行った上で、漁業協同組合連合会等が実施する入札により、海苔製品の製造業者又は販
      売業者に販売する仕組みをいう。
   (注6)15漁協管内の海苔生産者が、熊本県漁連が運営する共販以外の方法により自らが生産した乾海苔を販売することをいう。


3 熊本県漁連管内及びその周辺区域における乾海苔の取引の状況等

  (1) 熊本県漁連管内及びその周辺区域(以下「有明海沿岸」という。)で生産される乾海苔は、製品化に際して「有明海産」等と生
   産地を明記している場合があるほか、日本国内の他の地域で生産される乾海苔とは特徴及び用途を異にしていることから、他の地
   域の乾海苔で代替することは困難な場合が多い。
  (2) 有明海沿岸で生産される乾海苔は、ほとんどが熊本県漁連、佐賀県有明海漁業協同組合(以下「佐賀有明漁協」という。)、福
   岡有明海漁業協同組合連合会(以下「福岡有明漁連」という。)又は全国漁業協同組合連合会(以下「全漁連」という。)が運営
   する共販を利用して販売されている。
  (3) 熊本県漁連管内で生産される乾海苔は、ほとんどが熊本県漁連が運営する共販を利用して販売されている。


4 違反行為等の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

  (1) 違反行為
    ア 15漁協管内の海苔生産者に対し、乾海苔の系統外出荷を行わないようにさせている行為
    (ア) 熊本県漁連は、遅くとも平成30年10月頃以降、毎年、15漁協管内の海苔生産者に対し、15漁協を介して、「製品に
     ついては全量組合出荷を前提とし、系統共販体制を遵守します。」という規定を含む「誓約書」を提示して、これに署名又は
     押印した上で当該海苔生産者が所在する区域を管轄する漁協に提出することを要請している。
    (イ) 熊本県漁連は、遅くとも平成30年10月頃以降、毎年、15漁協に対し、「全量系統共販体制を前提として生産者へ指導
     を行う。」という規定を含む「覚書」を提示して、これに記名及び押印した上で提出することを要請している。
    (ウ) 熊本県漁連は、上記(ア)及び(イ)の要請により、15漁協管内の海苔生産者に対し、生産した乾海苔の全量を、当該海苔生産者
     が所在する区域を管轄する漁協に出荷させている。
   イ 15漁協管内の海苔生産者に対し、熊本県漁連が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔(注7)の系統外出荷を行
    わないようにさせている行為
    (ア) 熊本県漁連が15漁協管内の海苔生産者に提出を要請している前記ア(ア)の「誓約書」には、平成30年度(注8)から令和2
     年度までにあっては「不良海苔の処理についても系統団体の主旨に従うものとする。」、令和3年度以降にあっては「確定し
     た無札品の処分方法については、従来通り系統団体に一任します。」という規定が含まれている。
    (イ) 熊本県漁連は、前記ア(ア)のとおり要請することにより、15漁協管内の海苔生産者に対し、生産した乾海苔のうち、熊本県
     漁連が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔について、熊本県漁連に処分を一任させ、これを当該海苔生産者
     に返却しないこととしている。
  (2) 違反行為の実効性を高める行為
    ア 乙種指定商社に対し、浜買い(注9)を行わないことを求めている行為
    (ア) 熊本県漁連は、乙種指定商社に対し、遅くとも平成30年10月頃以降、3年ごとに、「乙は共販に上場された海苔以外は
     直接・間接を問わず買付を行わない」という規定(規定中の「乙」は乙種指定商社を指す。)を含む「活性処理剤等に関する
     覚書」を取り交わすことを要請している。
    (イ) 熊本県漁連は、乙種指定商社の任意団体である熊本県乾海苔指定商社組合(以下「乙種指定商社組合」という。)に対し、
     平成30年度から令和3年度までにあっては、「指定商社は甲の乾海苔共販期間中は、直接と間接を問わず乾海苔の浜買いは
     一切行わない」という規定(規定中の「甲」は熊本県漁連を指す。)を含む「乾海苔共販に関する確認書」を取り交わすこと
     を要請していた。
   イ 甲種指定商社に対し、浜買いを行わないことを求めていた行為
    (ア) 熊本県漁連は、佐賀有明漁協、福岡有明漁連及び全漁連と連名で、平成29年10月頃及び令和2年11月頃に、甲種指定
     商社に対し、「乙は共販に上場された海苔以外は直接、間接を問わず買付を行わない」という規定(規定中の「乙」は甲種指
     定商社を指す。)を含む「活性処理剤等に関する覚書」を取り交わすことを要請していた。
    (イ) 九州地区で乾海苔の販売事業を行う漁連等の任意団体である九州地区漁連乾海苔共販協議会(以下「九州共販協議会」とい
     う。)は、甲種指定商社の任意団体である全九州地区海苔入札指定商組合(以下「甲種指定商組合」という。)に対し、平成
     30年度から令和元年度までにあっては、「指定商社は、共販に上場された乾海苔以外は買付を行なわない」という規定を含
     む「乾海苔共販に関する確認書」を取り交わすことを要請していた。 
   ウ 指定商社に対し、熊本県漁連が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔について、熊本県漁連が処分することの
    確認を求めていた行為
     九州共販協議会は甲種指定商組合に対し、熊本県漁連は乙種指定商社組合に対し、それぞれ、平成30年度から令和4年度ま
    でにあっては、「札無品と確定した時、その明細を明らかにし」、「処分するものとする」という規定を含む「乾海苔共販に関
    する確認書」を取り交わすことを要請していた。
    (注7)ここでは「無札品」、「札無品」と同じものを指す。
    (注8)年度とは7月から翌年の6月までのことをいう。
    (注9)海苔製品の製造業者又は販売業者が、熊本県漁連が運営する共販を利用せずに、熊本県漁連管内の海苔生産者から乾海苔を買い付けることをいう。


5 排除措置命令の概要

  (1) 熊本県漁連は、次のアからウまでの行為を取りやめなければならない。
    ア 15漁協管内の海苔生産者に対し、乾海苔の系統外出荷を行わないようにさせている行為
    イ 15漁協管内の海苔生産者に対し、熊本県漁連が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔の系統外出荷を行わな
    いようにさせている行為
    ウ 乙種指定商社に対し、浜買いを行わないことを求めている行為
  (2) 熊本県漁連は、次の事項を理事会において決議しなければならない。
    ア 前記(1)アからウまでの行為を取りやめること
    イ 甲種指定商社に対し、浜買いを行わないことを求めている行為を取りやめている旨を確認すること
    ウ 指定商社に対し、熊本県漁連が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔について、熊本県漁連が処分することの
    確認を求めている行為を取りやめている旨を確認すること
    エ 今後、前記(1)アからウまでの行為並びに前記イ及びウの行為と同様の行為を行わないこと
  (3) 熊本県漁連は、前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を、大浜漁協、15漁協管内及び大浜漁協管内の海苔生産者並びに指定商
   社に通知し、かつ、自らの職員並びに15漁協の役員及び職員に周知徹底しなければならない。
  (4) 熊本県漁連は、今後、前記(1)アからウまでの行為並びに前記(2)イ及びウの行為と同様の行為を行ってはならない。
  (5) 熊本県漁連は、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については、前記 (4)で命じた措置
   が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。
    ア 乾海苔の取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに同指針の自らの役員及び職員並びに15漁協の役員
    及び職員に対する周知徹底
    イ 乾海苔の取引に関する独占禁止法の遵守についての、自らの役員及び職員並びに15漁協の役員及び職員に対する定期的な研
    修並びに第三者による定期的な監査
  (6) 熊本県漁連は、前記(1)から(3)まで及び前記(5)に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。

第2 水産庁に対する要請について

 公正取引委員会は、水産庁に対し、独占禁止法や水産庁策定の「水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン」の遵守を全国

の漁業協同組合等に対して改めて周知徹底するよう要請した。

関連ファイル

(印刷用)(令和6年5月15日)熊本県漁業協同組合連合会に対する排除措置命令についてpdfダウンロード(133 KB)

(令和6年5月15日)本件の概要pdfダウンロード(288 KB)

(令和6年5月15日)参考1-2(過去の事例及び参照条文)pdfダウンロード(99 KB)

(令和6年5月15日)別添(排除措置命令書)pdfダウンロード(187 KB)

※令和6年5月17日、参考1(1)「本件に関連・類似する第一次産業関係の法的措置及び警告事例(最近10年間)」について、事例を追加しました。

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第四審査
電話 03-3581-3345(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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